現在地 HOME > 掲示板 > 国家破産21 > 365.html ★阿修羅♪ |
|
京都市西京区のポンポン山(679メートル)で計画されていたゴルフ場予定地を、同市が不当な高値で買収したとして、市民約900人が田辺朋之・前市長(昨年12月に死去)らに、計約43億5000万円を市に返還するよう求めた行政訴訟の控訴審判決が6日、大阪高裁であった。武田多喜子裁判長は、買収の適正価格を約21億4000万円としたうえで「市の損害は買収額と適正価格の差額」と判断、前市長に約4億7000万円の支払いを命じた一審・京都地裁判決を取り消し、前市長に約26億1000万円の返還を命じた。
判決によると、不動産会社などは予定地買収を終えた後の1990年10月、市に開発許可を申請。市は翌年3月に不許可とし、同社などは市に80億円の損害賠償を求め、京都簡裁に調停を申し立てた。同簡裁は同5月、市が委託した民間業者の鑑定価格とほぼ同額の約47億5000万円で、市が買い取ることを決定。市は市議会の議決を経て買収した。
控訴審では、▽市議会の議決に基づいた買収の適法性▽買収額の妥当性などが争点になっていた。
藤本春治・京都市総合企画局プロジェクト推進室長の話「市側の主張が認められず、誠に残念。今後の対応は判決文を十分検討して判断したい」(読売新聞)