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金融庁は30日、自民党保険問題小委員会で、生命保険会社が契約者に約束した利回り(予定利率)を破たん前に引き下げる制度に関して、「引き下げは生保各社の自主判断が基本」などとする制度の論点を初めて示した。
また、予定利率の引き下げ手続き中でも、その生保が新規契約などの営業を続けられるとするとともに、引き下げ手続き期間は3か月程度とし、経営破たんした場合の手続き期間の半分に短縮する案も示した。
この日の会合では、各社一斉に引き下げる方式や金融庁が引き下げ会社を指定する勧告方式ではなく、生保が自主判断で申請する方式が妥当とする意見が大半を占めた。ただ、引き下げを申請した経営陣の責任追及については、金融庁が法制化に難色を示し、自民党側も賛否両論に分かれた。
経営陣の責任について、相沢英之・元金融再生委員長は「経営改善の努力をして首になるのではどこもやらない。論外だ」と述べ、退陣を引き下げの条件とする考えを否定した。
金融庁の論点によると、破たん前の予定利率引き下げは、実際の運用利回りが予定利率を下回って損失が出る「逆ざや」を解消し、将来の破たんを予防することを目的としている。
その上で、手続き完了まで解約を停止し、契約者の合意を得るために総代会の決議や異議申し立て制度を導入したり、予定利率の引き下げ限度や第三者の専門家が再建計画を点検する仕組みを設ける案も盛り込んだ。
一方、予定利率引き下げ時に、銀行が生保に拠出している基金などの債権放棄を求める案については、「銀行が無傷で、契約者だけが不利益を被るのもどうか」(金子一義衆院議員)との意見があり、今後の検討課題とした。
(1月30日22:57)