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【ブリュッセル=刀祢館久雄】欧州連合(EU)の財務相理事会は21日、非居住者の貯蓄に対する課税強化策に合意した。課税逃れ防止に向けて情報交換制度を導入し、参加しない国には利子所得への源泉徴収課税を義務付ける。スイス、米国などの非加盟国にも同様の対応を求める。
財務相理の合意によると、EU各国は預金者の名前や利子額を知らせ合う体制を構築。預金者が住む国の税務当局が、受け取った情報をもとに課税する。
ただスイスが情報交換に応じるめどが立たないため、同国への顧客流出を恐れるルクセンブルク、オーストリア、ベルギーの3カ国については情報交換制度への不参加を容認。スイスが情報交換に応じるまで利子所得に源泉課税し、税収を居住国に戻すことにした。
源泉税の率は2004年の15%から段階的に引き上げ、2010年に35%にする。スイスも同様の源泉税導入には応じるとみられる。 (12:38)