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(回答先: 金融機関 本人確認を強化 〔NHK〕 投稿者 PBS 日時 2003 年 1 月 02 日 14:07:46)
平成15年1月6日から、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(本人確認法)及びその政省令が施行されます。
これにより、金融機関等に
@顧客が預貯金口座の開設等の取引を行う際に顧客の氏名・住居・生年月日等(法人の場合は名称・本店等の所在地等)を確認すること、
Aその確認の記録を作成し保存すること、
B取引の記録を作成し保存することが義務付けられることとなります。
本人確認法及び政省令の概要・条文等をこちらに掲載いたしております。
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http://www.fsa.go.jp/honninkakunin/honninkakunin.html