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不良債権処理の加速策「金融再生プログラム」に資産査定の強化のために盛り込まれた、将来の収益見込みなどから引当金を見積もる「割引現在価値」(ディスカウント・キャッシュ・フロー=DCF)方式の適用基準が25日、明らかになった。
おおむね5年以内を見積もり可能期間とし、アメリカのように融資事業ごとでなく、債務者(企業)単位での採用も認めるなど、日本独自の形を採用した。日本公認会計士協会と金融庁が26日、DCF方式の監査ガイドラインと金融検査マニュアル改定案を発表する。
日本公認会計士協会がまとめたDCF方式の監査ガイドラインの原案によると、DCF方式は、主に返済に遅れなどがある「要管理先」への適用を念頭に置いている。再建計画が一般的に5年をめどに策定されていることから、5年を見積もり可能期間とした。5年を超える期間を見積もる場合は、銀行が保有する倒産確率などの情報を加味した「調整」を行うことを求めている。
また、事業ではなく、企業への融資が一般的な日本の実情に配慮、債務者(企業)単位での採用も認めた。一方、倒産の可能性が高い「破たん懸念先」に適用する場合、合理的な再建計画以外、見積もり期間は3年程度を目安とした。2003年3月期から適用する。DCF方式の具体化に合わせ、金融庁は検査の指針である「金融検査マニュアル」を改定する。改定案には「要管理先の大口債務者はDCF法を適用することが望ましい」と明記した。
◆DCF方式=アメリカで主流の資産評価法で、割引現在価値(ディスカウント・キャッシュ・フロー)の略。融資先の将来の収益を正確に推計し、それをもとに回収不能になるリスクなどを差し引いて現在の債権価値を導き出す。「金融再生プログラム」で、「要管理先」に区分された大口債務者への適用を求めた。大手銀行はこれまで、「要管理先」について、過去の倒産実績などから算出した倒産確率20%程度を引当金計上していたが、DCF方式の採用で、30―35%に上昇するとみられている。
(12月26日03:05)