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私有財産の保護に向けた中国民法草案が23日、人民代表大会常務委員会に提出された。
草案は、物権法の中に国家財産権、団体財産権に次いで、私有財産権に関する規定6条を盛り込み(1)国家は個人の財産を保護する。国家は個人の投資、投資で得た利益を保護する(2)国家は、個人財産の相続権、その他の合法的権利を保護する(3)私営企業の不動産あるいは動産は、法人条件を備えたものは法人の所有に属し、法人条件を備えていないものは、法律あるいは規定に基づいて所有権を定める――などを明記している。
全国人民代表大会常務委員会・法制工作委員会の顧昂然主任は草案について「物権法関連の基本原則、物権保護の規定は、国民の財産、非公有制企業の財産に適用される」と説明。草案に規定する私有財産権について「自然人、個体経済、私営経済といった非公有制の経済主体が、自身の不動産あるいは動産に対する全面的な支配権を有することをいう」と解説している。
「人民網日本語版」2002年12月24日