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この師走の13日夕刻に与党税制改正大綱が決定しました。今回の大綱には驚くべき改正が含まれています。生命保険の権利の評価(相続税法26条)の「廃止」が盛り込まれました。生命保険業界、とりわけ税法をベースに営業戦略を推進してきたソニー生命やINGなどカタカナ生保は驚愕しています。そよ、とも気配が無いなかでいきなり新聞発表があったわけで、生保業界としては打つ手がありません。このままだと来月始まる通常国会で3月の会期末日にその他法案と一山いくらという感じで成立するでしょう。税制改正大綱には次のようになっています。「第26条、生命保険に関する権利の法定評価の規定について、所要の経過措置を講じたうえ廃止し、原則として個々の契約に係る解約返戻金の額を用いて評価することとする」第26条は2つの柱があります。まず保険料を積立式に払い込んでいく場合には、解約返戻金の評価を「払込保険料総額×70%―保険金×2%」で計算して相続財産とします。この評価式だと、例えば一億円の解約返戻金が蓄積されている養老保険でも、相続評価額としては7千万円以下で済ますことができます。また保険料一時払いの場合には運用によって増加した金額は実質非課税で良いことになっていたのです。それが与党税制改正大綱では解約時に相続人のもとに戻った実額を相続評価額とすると直すわけです。これは筋の通った改正です。ごもっともすぎて反論の余地もありません。しかし生保の営業の現場はこれで養老保険を億円単位で売る手法を失うばかりか、すでにこの手法で契約した既契約分の解約やクレームが噴出するだろうことに右往左往しています。自民党も変なところで正義を振り回しますね。
http://www.hayami.org/upd/h021220.htm