現在地 HOME > 掲示板 ★阿修羅♪ |
|
二〇〇三年度税制改正について政府内で、贈与税を軽くする非課税枠拡大の対象から農地を外すべきだとの意見が強まっている。農地の細分化につながる可能性があり、一人の後継者に農地全部を一括贈与することを条件にしている納税猶予制度と「両立できない」(農水省)とみているため。来年一月の関係法案の政府内協議で農水省と財務省が最終的に判断する。
贈与税の非課税枠の拡大は、贈与税と相続税を一体化し精算する新制度の一環。1.六十五歳以上の親から二十歳以上の子への生前贈与で子が支払った贈与税額を、親の死亡時に支払う相続税額から差し引く2.贈与税の非課税枠を二千五百万円に拡大するという内容だ。
与党の税制改正大綱では、新制度を利用できる贈与財産に制限は設けない、としており大綱上は農地も対象となる。この場合、一括贈与などの制約を受けずに、親は農地を含めた財産を子一人当たり二千五百万円まで非課税で贈与できる。
しかし、新制度を農地でも使えるようにすると、農地の分割贈与や、農業経営をしない子への贈与につながる可能性があるとの見方が出始めている。ただ、三大都市圏の特定市街化区域内農地で贈与税納税猶予制度の対象になっていない農地については、新制度を使えるようにする方向だ。