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金融庁、不良債権最終処理の基準発表
金融庁は22日午後、近い将来、不良債権の最終処理(オフバランス化)につながる措置として、法的整理などを認めるとする基準を公表した。昨年4月の緊急経済対策では、破たん懸念先以下の債権について、既存分は2年、新規発生分は3年でオフバランス化につながる措置をするよう主要行に求めている。
金融庁は、既存分の期限(2003年4月)が近づいていることから「オフバランス化につながる措置」として認める基準を明確にすることにした。金融庁が対象として挙げたのは、(1)法的整理(破産、清算〔特別清算を含む〕、会社整理、会社更生、民事再生手続き続行中の債権、および銀行取引停止を受けた債務者に対する債権)(2)法的整理に準じる措置(民事調停〔特定調停を含む〕、裁判上の和解などの法的手続き中の債権、およびこれらに基づいた弁済期間中の債権)(3)グッドカンパニーとバッドカンパニーへの会社分割(利益が出る会社と不良・不稼働資産の分割など、バッドカンパニーは原則3年未満で整理するものに限定)など。(17:55)