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http://www.kahoku.co.jp/news/2003/03/20030302ri01.htm
組み換え作物 栽培に国の事前承認 規制法案全容判明
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環境、農水、厚生労働など5省が今国会に提出する「遺伝子組み換え生物使用規制生物多様性確保法案」の全容が1日、明らかになった。除草剤に強い大豆の栽培や運搬など組み換え作物を屋外で利用する第1種使用では、国の承認を受けるなどの事前チェックと、悪影響があれば回収させる規制を盛り込んだ。使用中止や回収の命令などに違反した者には、1年以下の懲役か100万円以下の罰金。年内の施行を目指す。
遺伝子を組み換えた昆虫などが自然界に広がり在来の生物に悪影響を与えるのを防止するのが狙い。これまで各省庁の指針で安全性をチェックしてきたが、初めて法制化する。既に欧米では法制化されており、管理体制がようやく国際レベルに達する。
規制ではこのほか、(1)研究室など閉鎖環境で利用する第2種使用では拡散防止措置を取る(2)普通の大豆に遺伝子組み換え大豆が混じるなど混入の恐れがある産地からの輸入では、混入を調べる生物検査を受ける―ことも義務付ける。
法案では、第1種使用の承認時には、ほかの生物への影響などの評価書と使用方法などを示した使用規程を主務大臣に提出させ、悪影響があると判断すれば修正を求める。予想しなかった影響が後から分かった場合は、変更や中止を求めることができるとした。
第2種使用で拡散防止措置が定まっていない場合は、主務大臣の確認を受ける。
輸入の際には第1種使用と同様に主務大臣の事前承認を受けるとともに、使用規程通り使う責任を負う国内管理人を置く。日本からの輸出の際には、事前に相手国に組み換え生物の種類などを通告、包装や容器などに「組み換え」であることが分かる表示を求めた。
法制化は、組み換え生物による生態系への悪影響を防止する生物多様性条約カルタヘナ議定書(2001年1月採択)を批准するための措置。議定書は早ければ年内に発効する見通しだ。
<規制法案の骨子>
1、組み換え大豆を栽培するなど組み換え生物の屋外使用では、国の承認を受けるなどの事前チェックと、影響があれば回収などの規制
1、使用中止や回収の命令などに違反した者には、1年以下の懲役か100万円以下の罰金
1、研究室など閉鎖環境での使用では拡散防止措置
1、組み換え生物が混入する恐れがある場合は、輸入段階で混入を調べる生物検査を受ける
1、輸入で事前承認、輸出では事前に相手国に組み換え生物の種類などを通告、包装や容器などに表示
[遺伝子組み換え生物]ある生物のDNA(デオキシリボ核酸)の一部を、ほかの生物のDNAに結合させることでできた生物。葉を食べた害虫が死ぬように細菌の遺伝子を組み込んだトウモロコシなど農業分野を中心に実用化が進む。2001年9月末で、環境面の安全性が確認された作物は、害虫や除草剤に強いトウモロコシや大豆、病気に強く日持ちがするトマトなど17に上る。