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人間に感染症をうつす可能性のある動物が検疫を受けずに自由に輸入されている問題で、厚生労働省厚生科学審議会の動物由来感染症作業班(委員長=吉川泰弘・東大教授)は4日、動物由来感染症の感染源となる動物すべてを輸入規制できるように感染症法を改正すべきだとする「途中経過報告」をまとめ、親部会の同審議会感染症分科会に伝えた。作業班は、ペット動物の販売業者が輸入動物の安全性に責任を負う規定も必要と提言している。
同分科会は作業班の意見などをもとに、4月ごろ中間報告をまとめる予定。中間報告を受けて、同省は改正法案作成に取りかかる。
1999年4月に施行された感染症法は、エボラ出血熱やペストなどのように、人から人にうつる感染症については、感染源の動物を輸入規制の対象としている。しかし、人から人に直接感染しない日本脳炎、西ナイル熱などの感染源となる昆虫や鳥類については輸入を規制する規定がない。
また、作業班は、▽現行法ではウイルスや細菌などの病原体そのものの持ち込みを規制できず、バイオテロなどに対応できない▽輸入を規制できる動物も、死体であれば自由に輸入できる――など、日本の対策の遅れを指摘している。(読売新聞)
[2月4日14時48分更新]