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「TMD入門:日本国民にとって弾道ミサイル防衛とは何か?」 [岡崎研究所]
投稿者 あっしら 日時 2003 年 1 月 13 日 15:39:06:


岡崎研究所のサイトに弾道ミサイルやTMDに関する簡略的な論考があったので、紹介します。

米国との同盟関係を強化をすれば子々孫々まで安寧を得られると主張する岡崎久彦氏の研究所がまとめただけであって、TMD配備を主張するものだが、その根拠に「専守防衛」を持ち出しているのには笑える。
「専守防衛」政策により弾道ミサイルを持つことができない日本は、弾道ミサイルで攻撃されても、弾道ミサイルで反撃することができないのでTMDに期待しようという主張である。
撃たれ続けてもガードを固めて我慢に徹するというのが「専守防衛」だと考えているようだ。

保守主義者であれば、技術的に未確立であり、確立できたとしてもそれを打ち破る攻撃手法が生まれるはずのTMDに頼るのではなく、相手が攻撃が躊躇する攻撃能力の装備を主張して欲しいものだ。

概要部分のみ転載しますので、興味のある方は、下記のURLに行って全文を確認してください。

http://www.glocomnet.or.jp/okazaki-inst/kanetmd/kaneda.tmdcover.html


岡崎研究所・弾道ミサイル防衛研究グループ
主幹  金田 秀昭


第1章 弾道ミサイルとは何なのか?
第2章 弾道ミサイル攻撃を受けたらどうなるか?
第3章 弾道ミサイルからどうやって防衛するか?
第4章 弾道ミサイル防衛は技術的に可能なのか?
第5章 国際的に受け入れられるものなのか?
第6章 憲法や政策との関係はどうなっているか?. 59
第7章 冷戦後の戦略環境との関係はどうなるか?. 68


本書の要約

〔第1章〕
弾道ミサイルと大量破壊兵器の拡散が国際的な問題となっている。日本周辺にもいくつかの弾道ミサイル保有国や開発国がある。例えば、1998年に、北朝鮮が、テポドンを発射し、その弾頭部が日本列島を飛び越えて三陸沖に落下した事は記憶に新しいが、北朝鮮では、更に長射程の弾道ミサイルが開発されつつある。また、我が国周辺には、北朝鮮を含め、既に日本を射程におさめた弾道ミサイルを配備している国がある。

〔第2章〕
弾道ミサイルは、政治的な恫喝、心理的威圧、誤発射のおそれなど、それ自体が他国に脅威を及ぼすものであるが、特に、核、生物、化学兵器のような大量破壊兵器と組み合わされると、安全保障上重大な脅威となる。日本は、専守防衛を基本としているが、現在のところ弾道ミサイルの脅威に対して有効に対処し、我が国を防衛する手段を持っていない。北朝鮮からの弾道ミサイルによる攻撃のおそれ、あるいは、どこかの国から弾道ミサイルが誤発射されるおそれという、具体的な脅威に直面しているにもかかわらず、自衛隊の保有する装備では極めて限定的な対処しかできないのが現状である。

〔第3章〕
弾道ミサイルを迎撃するシステムを開発しようとする努力は、冷戦時代から米ソ両国を中心に行われてきた。その中の代表は、ABMシステムやSDIであるが、様々な理由から、現実のシステムとしては実らなかった。現在、米国が中心となって進めているBMD(弾道ミサイル防衛)計画は、NMD(国家ミサイル防衛)とTMD(戦域ミサイル防衛)の二つの異なるシステムの開発を目指している。このBMD計画は、弾道ミサイルによる限定的な攻撃、あるいは、偶発的な事故に有効に対処することを目的とし、技術的に実現の可能性があるとして進められているものである。日本が米国と共同により技術研究を進めているものはTMDである。米国では、独自にNMDの開発を目指しているが、同時に、日本や欧州諸国などと共同でTMDシステムの技術研究や開発などを進めている。イスラエルやロシアなどにおいては限定的ながら既にTMDシステムが開発されている。

〔第4章〕
弾道ミサイルは、発見しにくく、対処時間が極めて短いことから、迎撃は困難であるといわれてきたが、センサー技術や情報技術の進歩により、技術的に対処することが可能であるとの見通しが立てられるようになった。

〔第5章〕
TMDは、NMDとは目的や国際条約上の位置づけなどが異なる。BMD計画に対する各国の反応は、様々なものがある。NMDにのみ反対している国、NMDとTMDの両方に反対している国などがあり、反対の理由も様々である。各国の主張を正しく理解し、各国の反対している理由やその背景、主張の正当性及び妥当性などに留意する必要がある。日本が弾道ミサイル防衛を進めるに当たっては、それらの反対論に対し、論理的に説得していく努力も必要となる。

〔第6章〕
日本は、現在米国との共同技術研究を進めているが、TMDの開発、導入あるいは配備を決定している訳ではない。日本が今後開発などに進んでいくとした場合、当然の事ながら、様々な角度からの国内的な議論が予想されるが、TMDは「専守防衛」「集団的自衛権」「宇宙の平和利用」等といった憲法や政策上の制約には抵触しないという考えが成り立つ。

〔第7章〕
TMDについては、弾道ミサイルの脅威から、我が国の国民の生命・財産を守るため必要であり、目下の所、他に選択肢はなく、今後技術的な検証結果を踏まえながら、開発、導入、配備に向けて進むべきものである。 この際、米国との技術協力や共同運用などについて検討を進めていく必要がある。現在は朝鮮半島における緊張緩和の兆しなど、我が国周辺の安全保障環境は、良い方向に向かっていると思われるが、TMDの開発や配備は、一朝一夕にできるものではなく、また、何人と雖も10年以上先の国際情勢や戦略環境を正確に予見することができない以上、大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散防止のために、外交面での真摯な努力を傾ける一方、いざという時のために備えて、弾道ミサイルへの対処能力を備える必要がある。

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