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内部告発者を保護する公益通報者保護制度の内閣府の案の骨子が17日、国民生活審議会の消費者政策部会で明らかにされた。「事業者内部での通報を原則としつつ、一定の場合に、主務大臣等に通報する仕組み」とし、さらに企業などに対し、窓口を設けるなど、内部告発への適切な対応を義務づける内容となっている。部会では「民間だけを対象にするのでは不十分だ」「主務大臣が機能しないこともあり得る」などの意見が出た。
同部会は、消費者政策のあり方について議論を重ねており、近く発表する予定の中間報告の素案として、事務局の内閣府国民生活局が示した。
骨子は、通報の対象を「危害の防止、表示の適正化など消費者利益の擁護に関係する法令違反等」に絞り、「公益通報を理由とした従業者の解雇などの不利益な取り扱いを禁止する」とした。
社内の窓口や顧問弁護士などで内部告発を受ける制度を設ける企業が急速に増えつつある経済界の動きを踏まえ、「事業者が公益通報に対し適切な措置を講ずる義務、必要な体制整備を行う努力義務」が盛り込まれた。
制度の意義について、食品偽装表示事件やリコール隠し事件に触れ、「企業内部の従業者らの通報を契機として企業の不祥事が明らかになる事例が多発した状況を踏まえ、行政による監視体制を補完する」と書いている。
骨子は「事業者」という表現を使い、事実上、民間の不祥事を制度の主対象とした。また、通報先として、企業内部と主務大臣だけが明示され、消費者団体や報道機関は挙げられなかった。このため、17日の部会では、企業内部の通報を原則としている点や保護の範囲の狭さに異論が出た。
(15:12)
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どうも骨抜き案のようです(泣