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文部科学省は11日、株式会社が教育特区で学校をつくる場合の要件として、経営に必要な財産があることや、役員が学校経営に必要な知識・経験を持ち、社会的信望があることとする構造改革特区法の改正案を自民党の文部科学部会・文教制度調査会に示し、了承された。
特定非営利活動法人(NPO法人)がつくる場合はこれら3要件に加え、不登校や学習障害(LD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)のある子どもを対象とする活動実績があることとした。
参入段階では厳密な要件を付けず、さまざまな教育活動が展開しやすいようにする一方、学校の公共性、継続性、安定性を確保するために業務・財務情報の公開を義務付ける。また、設置を認可した地方自治体に事後評価と、学校が破たんした場合のセーフティーネットの構築を求めた。