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2人が死亡し国内原子力史上最悪の被害を出した東海村臨界事故で、業務上過失致死などの罪に問われた核燃料加工会社ジェー・シー・オー(JCO)元東海事業所長の越島建三(56)ら6被告の判決公判が3日、水戸地裁で開かれた。
鈴木秀行裁判長は、越島被告に禁固3年、執行猶予5年、罰金50万円(求刑禁固4年、罰金50万円)など、6人全員に執行猶予付きの有罪を言い渡した。
原子炉等規制法違反罪と労働安全衛生法違反罪に問われた法人としての同社(稲見智之社長)には求刑通り罰金100万円を言い渡した。
鈴木裁判長は事故を「長年にわたるずさんな安全管理体制下にあったJCOの企業活動で発生した」と会社ぐるみの違法操業によると認定した。
弁護側が「十分な安全審査を怠っていた国などにも過失がある」と原子力行政を非難していたことに対しては「許可内容を守るのが当然で、行政当局の監督が十分でないというのは責任転嫁だ」と退けた。