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(回答先: 農地銀行のスタッフは農地法などの法律はもちろん、税制や資金、助成金、農業者年金制度などにも詳しく、農家の皆さんのご相談にお応えし、有利に制度を活用することができます。 投稿者 hou 日時 2003 年 3 月 02 日 13:55:29)
【当事者間同士(ヤミ小作)で行うと、どのようなトラブルが起きてしまうのか】
正式な契約によらない口約束の貸し借りですと、まず米の生産調整や土地改良負担金等の負担区分が不 明であるという問題があります。これらの問題を不明のままにしておくと、貸し手と借り手とのお金のやりとりが どういった意味をもつのかも不明となりトラブルの原因になりがちです。 また、「誰に」「どの農地を」「いつからいつまで」「いくらの地代で」貸しているのか、貸した本人のみしか知らないことが往々にしてありますが、今後農業に関心の薄い若い世代に変わったときに、やはりトラブルの発生が予想されます。 さらに、口約束の貸し借りでは借りたはずの農地が売られてしまって耕作できなくなるとか、長期間貸したままにしていると時効によって貸し手に戻ってこなくなりかねないといった問題もあります。