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http://www.mk-group.co.jp/new/np/_index.htm
MKグループ(タクシーが有名)の発行している新聞です。
http://www.mk-group.co.jp/new/np/559.htm
法治国家の根幹を揺るがす大問題
MK無償タクシーの届出は有効−−名古屋地裁の判決は実質MKの主張が認められる勝訴となりました。法律に基づく届出を行えば、法律に基づいて処理を行うことが改めて司法の場で確認されました。
裁判官もただした中部運輸局の誤り
そもそも道路運送法という法律にある無償旅客自動車運送事業は運送の対価を得ない「無償性」にその名とともに規定されているのであり、例えば旅館の無料送迎などに限るなどといった個別の条件は記されていません。中部運輸局の不受理処分は明らかに、法を逸脱した行為で、監督官庁の持つ裁量権の弊害を全国に知らしめた出来事といえます。事業者と行政官がともに遵守しなければならないのは、立法権を持つ国会で定められた法律であり、公示や通達は監督官庁の定めたものであって法律ではありません。しかも公示や通達にまでないことまで判断するのは、裁量権の悪用であることをはっきりと申し上げます。この度の判決文にも中部運輸局の無償旅客自動車運送事業についての解釈は誤っているということが明記されています。
「営業ナンバー発行しない」行政官が法律ではないはず
それにも関わらず、裁判所が有効と認めた届出によってMKが申請を行っても、営業用ナンバープレートの発行はしない、と中部運輸局は表明しています。裁判後の記者会見で弊社のオーナー青木定雄が「近畿(運輸局)や関東(運輸局)はそうではなかったが、中部(運輸局)はめちゃくちゃ」と述べていましたが、これにより中部運輸局は名古屋市民のみならず、全国にその旧態依然とした体質を、さらけ出しました。
名古屋地裁の下した判断を中部運輸局は全く無視しようとしています。これは、裁判官の判断に行政官が従わないという、法治国家の根幹を揺るがす問題です。そのような行政官を真似て、今まで法律を守ってきた国民が法律に従わなくなれば、社会は無秩序となり混乱に陥ります。国民の模範となるべき行政官が自ら司法の判断をないがしろすることは許されません。
裁判と法律によって国民の福祉と秩序は守られる
これまでMKはすべての判断を司法に委ねてきました。それは残念ながら国(行政)と一企業では、力関係があまりにも違いすぎるために対等の場で主張するためであり、国民の当然の権利であったからです。昭和六十年のタクシー運賃値下げ裁判の勝訴は、同一地域同一運賃が法律ではないということの証明でもありました。
法律は国民の福祉を向上させるためにあるはずで、既得権益を守るためにあったり、そのために都合の良い解釈をしてはなりません。MKは利用者の視点でサービスを考え、それを実行するために司法に問うているのです。
規制緩和の意味を中部運輸局に問う
あと半年後に規制緩和がせまりました。この時期に中部運輸局のような行政のあり方を見せつけられて、よかったとMKは考えています。規制緩和は法律だけの問題ではありません。それと運用する行政と事業者と利用者ともに利益を享受できるという考え方を持たなければなりません。
小泉内閣がいくら構造改革を口にしたところで、実際の窓口となる行政機関が変わらなければ何もなりません。MKが今するべきことは、中部運輸局をはじめとする行政に規制緩和の真の意味を伝えることだと考えています。
津野田元直局長をはじめとする中部運輸局におかれましては、今一度貴局の立場を理解し、市民に説明できる行動をとられますようよろしくお願い致します。