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日本における輸入自動車の認証制度は、大きくわけて「型式指定制度」、「新型自動車届出制度」、「輸入自動車特別取扱制度」の3つがあります。
1.型式指定制度
日本国内で多数販売される型式の乗用車等を輸入する場合に利用されています。あらかじめサンプル車の提示と提出書類により車両の審査を行うとともに、製品均一性の確保体制について審査を行います。このため、型式指定を受けた自動車については、インポーター等による完成検査の実施により新規検査の際の現車提示が省略できることとなっています。
また、近年は欧米からの要求に応えて取扱いの簡素化および迅速化が進められ、海外自動車メーカーへの審査官の派遣や指定外国自動車試験機関での試験項目の追加などの措置が図られています。
なお、1998年11月に、自動車装置の国際流通の増大と国内の装置の共通化に対応するため、装置の基準統一と相互承認を行うことを目的とした、国連の相互承認協定へ加入し、装置型式指定制度が導入されました。この制度により、国内での自動車の型式指定の審査の際に、すでに型式指定を受けた装置の審査は省略されます。
2.新型自動車届出制度
主に仕様が多様な大型トラックやバスに利用されています。あらかじめサンプル車を提示し、審査することにより、新規検査の際には現車とサンプル車との同一性を確認し、製品均一性の確保体制の審査は省略されます。
3.輸入自動車特別取扱制度
自動車の輸入を促進するため、日本国内で少数販売される輸入自動車のみに適用されます。サンプル車の提示の省略、提出書類の簡素化などにより、型式指定制度よりもかなり簡単なものとなっています。
この制度の適用は、1型式につき年間2,000台までの販売が認められています。なお、この自動車が型式指定への移行を前提としたものであれば、年間3,000 台までの販売が認められています。
http://www.jaia-jp.org/01d/index.html
ほか
◆輸入車の歩み
◆政府による自動車
輸入拡大政策
◆輸入車の流通
◆自動車認証制度
◆車両検査制度
◆基準認証の国際化の推進
◆日本の自動車保険
◆使用済み自動車の適正処理
◆自動車関係諸税