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第1 自衛隊法の一部改正
1 防衛出動時における物資の収用等に係る規定の整備
(1) 第103条の規定により土地を使用する場合において、当該土地の上にある立木その他土地に定着する物件 (家屋を除く。以下「立木等」という。) が自衛隊の任務遂行の妨げとなると認められるときは、都道府県知事(事態に照らし緊急を要すると認めるときは、長官又は政令で定める者。 (2)、(4) において同じ。) は、当該立木等を移転することができること。この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、当該立木等を処分することができること。
http://www.jda.go.jp/j/library/law/kaisei2/gaiyou.htm