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厚生労働省は27日までに、国の基準を超す残留農薬を含んだ食品の輸入、販売に対する法人の罰金を、現行の最高100万円から同1億円に引き上げるとする食品衛生法改正の要綱案をまとめた。関係省庁とさらに協議を進めた上で、開会中の通常国会に提出する。
罰金は、企業側が自主検査などで違反を認識しながら輸入したり販売したりした場合に適用する。中国産ホウレンソウなど輸入食品から基準を超える残留農薬が検出されるケースが相次いだのを受け、厚労省は罰則強化が必要と判断した。
要綱案によると、食品の残留農薬量の上限や使用できる添加物の種類を定めた規格基準違反、製造、加工者名や品質保持期限などの表示基準違反に対する罰則をいずれも法人は罰金1億円以下、個人は懲役2年以下または罰金200万円以下に引き上げる。