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世界最多の裁判件数になるかも。
中国:民法草案提出、私有財産保護など盛込む
発信:2002/12/27(金) 01:56:03
『中新網』24日付報道によると同日、第9期全国人民代表大会の第32回会議で審議にかけられた中国民法草案の対個人所有権について、特別規則が作られ、私有財産の保護やプライバシーを守る権利について初めて具体的に言及されたことが注目を集めている。
草案は、国家所有権、集団所有権の後に個人所有権について六つの条項を設けている。内容は、「国家は個人の貯蓄を保護する。国家は個人投資および投資によって得られた収益を保護する」、「国家は個人の財産の継承権及びその他の合法的な権益を保護する」、「私営企業の不動産あるいは動産については、法人条件を備えるものはその法人の所有に帰す。法人条件を備えないものは法律あるいは規則に照らして所有権を定める」などである。
全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会の顧昂然主任は、草案について紹介する際、物権法に関する基本原則と物権保護などの規定は、非公有制企業の財産も含めすべて適用されるとした。草案では、民法の称する個人所有権とは、自然人及び個体経済、私営経済などの非公有制経済の主体であり、その不動産あるいは動産に対して全面的に支配する権利を有すると規定している。
これらは先の党大会で私営企業家の入党を認めたのに続く措置とも言えるが、私有財産保護を規定することは社会主義の否定にもつながるため、実際の法整備が進むにはしばらく時間が必要であるとする見方が大勢だ。
このほか草案では、自然人はプライバシーを守る権利を有すると規定している。プライバシーの範囲は、個人情報、個人の活動、個人の空間を指す。また、盗視、盗聴、密偵、暴露などの方法で他人のプライバシーを侵害することを禁じている。(※編集部)
(写真提供:中国新聞図片網 [資料]第9期全国人民代表大会第32回会議)
http://news.searchina.ne.jp/2002/1227/politics_1227_001.shtml