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愛知県知事は、国会等の移転に関する法律第24条(平成4年法律第109号)に基づき、今回選定された「候補地の区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる」下記区域を、平成12年1月14日付けで、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の6に規定する「監視区域」に指定しました。
投稿者 hou 日時 2003 年 1 月 06 日 21:33:11:

http://www.pref.aichi.jp/tochimizu/torihiki/kanshi.html
「国会等移転審議会」は、平成11年12月20日(月)、内閣総理大臣に対し、首都機能の移転先候補地に関する答申を行い、東海地域の「岐阜・愛知地域」が候補地の一つに選定されました。

 これを受けて、愛知県知事は、国会等の移転に関する法律第24条(平成4年法律第109号)に基づき、今回選定された「候補地の区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる」下記区域を、平成12年1月14日付けで、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の6に規定する「監視区域」に指定しました。

 この「監視区域」内において、都道府県知事が都道府県の規則で定める面積以上の土地取引をしようとする場合は、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事へ届け出なければならず、届出をした者は、その届出をした日から起算して6週間を経過する日までの間は、契約の締結が制限されます。

 なお、「監視区域」以外の地域については、一定面積以上の土地について、売買などの取引を行った場合は、従来どおり、国土利用計画法第23条第1項に基づく「事後届出制」が適用され、契約(予約を含む。)を締結した日から起算して2週間以内に都道府県知事へ届け出なければなりません。

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