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日中両国政府は27日までに、鹿児島県奄美大島沖で沈没した北朝鮮工作船の引き揚げに関連し、日本政府が中国側に「協力金」として1億5000万円を支払うことで合意した。
中国側は工作船の沈没後、中国の排他的経済水域(EEZ)である沈没現場の周辺で漁船の操業ができなくなったと主張。EEZでは沿岸国の権益に配慮するとした国連海洋法条約などを根拠に約4億6000万円の漁業補償を要求していた。
日本政府は「日本側に国際法上の違法行為はなく、漁業補償の義務はない」(外務省)としながらも、<1>中国側が認めなければ、引き揚げはできなかった<2>引き揚げ作業中、中国側の漁船が周辺海域へ入らないように中国当局が協力した――ことなどから、協力金の支払いを決めた。
金額については、「損失を積み上げたものではない」(外務省)が、中国側の要求額や、中国側が補償問題の妥結前に引き揚げに同意した点なども考慮したとしている。
(12月27日12:25)