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外国法弁護士の共同事業を自由化 欧米配慮で法曹市場開放
投稿者 倉田佳典 日時 2002 年 11 月 23 日 19:51:04:

11/23 16:32 外弁の共同事業を自由化 欧米配慮で法曹市場開放  政治02
共同
 政府は二十三日までに、外国で法曹資格を取った外国法事務弁護
士(外弁)と日本の弁護士が提携し共同事業で扱うことができる法
律事務について、制限を撤廃し実質的に自由化する方針を固めた。
来年の通常国会に外国弁護士法律事務取扱特別措置法の改正案を提
出する。                          
 欧米諸国からの市場開放圧力に対応する措置。同時に、外弁と提
携できる環境を整備し、法律業務の国際化の中で、国際競争力が乏
しいとされる日本の弁護士の能力向上を制度面から促す狙いもある
。                             
 ただ改正案を作る政府の司法制度改革推進本部の事務局は(1)
共同事業を組む日本の弁護士は五年以上の実務経験がある者に限定
(2)外弁単独による日本弁護士の雇用は禁止―との一部制限を残
すことを検討。政府、与党内には「不十分な規制緩和だ」とする批
判もあり、論議となりそうだ。                
 国際的な契約や紛争処理に必要となる弁護士間の共同事業につい
て、現行法はこれを原則禁止とし、「当事者の全部または一部が外
国に在住している者の法律事務」「外国企業などの議決権割合が二
分の一以上の外資系企業からの依頼事務」などを目的とする場合に
限り「特定共同事業」として例外的に容認。外弁は日本の弁護士と
別々に事務所を設けなければならない。            
 改正案は、こうした制限を撤廃。一つの事務所を共同経営するこ
とも認め、顧客が法律サービスを受けやすい形態に改める。   
 外弁による日本の弁護士の雇用に関しては、全面解禁論がある一
方、日弁連を中心に「雇用関係を通じ外弁が日本法の領域に不当に
介入する恐れがある」と弊害を指摘する意見が強いことに配慮。事
務局は、外弁単独での雇用は禁止するが、日本の弁護士との共同経
営体が雇用する場合は認める一部開放案で理解を得たい考えだ。 
(了)  021123 1631              
[2002-11-23-16:32]

11/23 16:11 外国法事務弁護士とは  政治04

 外国法事務弁護士 外国で法曹資格を取り、日本国内で日本法以
外の法律事務に携わることを認められた弁護士で通常、国内外での
証券発行や企業買収など国際商取引をめぐる企業法務に関与する。
法相の承認を得て日弁連に登録された者に限られており、10月末
現在で全国に186人いる。                 
 弁護士市場の開放を求める欧米諸国の主張を踏まえ、政府は19
86年に「外国弁護士法律事務取扱特別措置法」を制定。日本弁護
士との共同事業を条件付きで例外的に認める制度の創設や資格要件
の緩和などの法改正を繰り返したが、なお「不当な制約で大きな障
害」と批判を受け、政府の司法制度改革推進本部が是正措置を検討
している。                         
(了)  021123 1611              
[2002-11-23-16:11]

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