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(回答先: Re: コンピューターが税金取り立て−大阪 (住基台帳多角利用?) 投稿者 ウッチャー 日時 2002 年 8 月 31 日 02:36:17)
>国民健康保険と国民年金は、任意だと思ったが。
は誤りでした。実際は以下のようなものであります。
また、
>我が居住区では、数年前から国民健康保険料が300%に値上がりしている。
も”実際は350%に値上がり”の間違いでした。
申し訳ありませんでした。
--------------国民年金の場合-------------------------------
法律上は国民年金への加入は義務であり、任意ではありません。また、保険料については、税金と同様に差し押さえをして徴収することも可能ですが、実際には、そこまではおこなわれていません。
・参考〔国民年金法の抜粋〕
(督促及び滞納処分)
第96条保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、社会保険庁長官は、期限を指定して、これを督促することができる。
2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、社会保険庁長官は、納付義務者に対して、督促状を発する。
3 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
4 社会保険庁長官は、第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。
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-------------国民健康保険の場合------------------------------
正式には「国民健康保険税」。
国民健康保険税は、国民健康保険事業の費用にあてるために、国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主に対して課される税金です。国保が支払う医療費は,みなさんが納める国民健康保険税と国、県などの支出金等で賄われています
また、払わないと…
督促・催告がされます。
有効期間が通常より短い短期被保険者証が交付されます。
滞納が1年以上続くと、保険証の代わりに「資格証明書」が交付される場合があります。資格証明書が交付されると、医療機関の窓口で医療費の全額を支払うことになります。
滞納が1年6か月続くと、保険給付の一部又は全部が差し止められます。
さらに納めないでいると、差し止めた保険給付額を滞納している国保税にあてます。
そのほか、給与や預金、動産・不動産・電話加入権等の財産の調査が行われ、差し押さえなど滞納処分を受けます。
特別な事情により、国保税の納付が困難な場合はお早めにご相談ください。まずは、お電話でも結構です。早めの納税相談をお願いいたします。
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