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↓の本で紹介されていた唯一まともな?国内浄水器メーカー
淀エンタープライズhttp://www.yodo-e.co.jp/より
水道水の現状
約30年前の旧厚生省発表
旧厚生省は昭和46年6月水道水中の塩素が人体に及ぼす影響について専門の学者による調査結果を発表しています(水道水中の塩素消毒について、昭和46年6月1日厚生省環境衛生局水道課長通知)。
この結果によれば「次亜塩素酸(塩素)は最低濃度1ppmで赤血球の表面構造が変化する
と同時に溶血しやすくなることが明らかとなった」「ヒト赤血球リンパ球Hela細胞(ガン細胞のひとつ)などは1ppm濃度では・・・致死的影響が増大する」と警告しています。
現在の水道水の状況
現在水道水の殺菌・消毒のために投下されている塩素は、蛇口での残留塩素量で0.5ないし1ppmといわれています。
そして水質の悪化に伴い蛇口段階での残留塩素は約30年前の旧厚生省見解の頃と比べて飛躍的に増大しています。
平成3年東京大学工学部都市工学科が都内の蛇口50箇所を調べた結果,半数以上から1ppm以上の残留塩素が検出され、東京都内の家庭の蛇口からは2ppmの残留塩素が検出された例もありました。
約30年前の警告は現実のものとなったのか、新生児のアトピー発症率は約30%となりガン患者も増大しています。
浄水器についての国の対応
旧厚生省は平成9年3月19日浄水器を含む給水装置の構造に関する省令を公布し、消毒した水道水を原水とする浄水器には水質基準は適用されないという当然のことを明確にしました。
水質基準は汚濁した河川水などを安全な水道水に加工するための消毒の基準です。
経済産業省は平成14年4月1日、浄水器を家庭用品品質表示法の対象とし、品質表示項目を明確にしました。
その内容のうち、浄水能力としては残留塩素、濁り、揮発性有機化合物、農薬、カビ臭、重金属の溶解性鉛が対象となっています。
国民生活センターの間違った発表
国民生活センターは平成6年まで浄水器に水道水の水質基準を適用して、48時間使用しなかった浄水器の一般細菌を問題にし非難する発表をしてきました。
しかしこれは間違いで、水道法の水質基準は汚濁した河川水などから水道水を作るための消毒の基準です。水質基準では、一般細菌100個を消毒ができているかどうかの判定の基準にしているに過ぎません。水質基準でも一般細菌は無害としています。一般細菌の中には病原菌が含まれていないからです。
国民生活センターは、浄水器の一般細菌は危険であるとの公表をしてきましたが、水道法を誤解し、一般細菌(微生物)を理解しない、まったくの的外れの発表です。平成9年3月厚生労働省は省令で浄水器の一般細菌は問題にならないことを明確にしました。そのため国民生活センターも、以後浄水器非難を出来なくなりました。
浄水器は完全に消毒された水道水から、さらに塩素、トリハロメタン、農薬、溶解性鉛などを除去し、より安全な飲み水をつくるものです。
かって国民生活センターは水道法水質基準でも無害としている一般細菌をなぜか有害と勘違いして、浄水器の一般細菌を非難してきました。
国民生活センターの誤った発表の結果、日本では親水剤を塗布した化学繊維の中空糸膜を使用した浄水器や、殺菌のために「銀」を添加し、抗菌力をうたった浄水器が普及しています。
しかし親水剤は細菌に育成障害が起きることが報告されており、環境ホルモンの疑いがあります。
また、銀は人体に有害でWHO(世界保健機構)は銀についてはトリハロメタン(発ガン性物質)と同様の上限値を定めています。従って、銀を使用しているメーカーは単に「抗菌剤」と表示しています。