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環境、農水、経済産業、文部科学の4省は12日、遺伝子組み換え生物の移動や利用
を規制する法案を03年の通常国会に提出することを決めた。遺伝子組み換え生物が野
放図に広がったり、在来種と交雑したりして生態系に悪影響が出るのを防ぐ一方、遺伝
子組み換え技術の研究開発や商業利用を促進する狙いがある。
法案が規制対象とするのは、遺伝子組み換え農作物や微生物の輸出入と、国内で開発
された生物。組み換え生物を輸入する場合は、事前にどの程度環境に影響するかの評価
(リスク評価)を行い、輸出する場合は相手国に事前に通報するなどの義務を定める。
また、リスク評価の指針は国が定める▽繁殖した組み換え生物が
無秩序に広がらない
よう予防の仕組みが必要▽遺伝子組み換え植物の種子を栽培用に輸入する際は、事前に
生態系に影響が出ないかを評価し、栽培中も監視する▽環境への悪影響が認められた場
合には輸入差し止めや廃棄処分などの緊急措置をとる――などが盛り込まれる。
食品の安全性は食品衛生法で規制しているため新法の直接の対象ではないが、食用で
輸入した種子が農地に入り込むことによる影響も考慮されている。
遺伝子組み換え生物については、地球の生態系を守るための生物多様性条約に基づ
き、00年1月に、無秩序な国際間の移動や作付けを制限した「カルタヘナ議定書」が
採択されている。
会議を開いたコロンビアの都市名を冠したこの議定書は、02年5月現在でノルウェ
ーやスイスなど20カ国が批准しており、欧州連合(EU)も8月批准を目指す。発効
は50カ国が批准した90日後で、02年中にも発効する見通しだ。日本でも批准に向
けて検討を進めており、そのための国内法整備として、この法案が作られる。
日本では農水省が89年に遺伝子組み換え作物の指針を作り、試験栽培、作付け、食
用などの目的別にリスク評価を行っている。これまでに除草剤耐性大豆やトウモロコシ
などの商業栽培が許可されているが、消費者の不安が強いことなどから、現在国内では
販売用の栽培はされていない。だが、米国などから飼料用や食用として、かなりの遺伝
子組み換え作物が輸入されているとみられる。
遺伝子組み換え作物の作付け面積が世界最大で、研究分野でも先端を行く米国は「危
険だという科学的裏付けはない」として議定書の批准をしていない。また各国の産業界
からは、農作物の輸入を停止できる議定書は、新たな非関税障壁になるとの懸念の声も
上がっている。(03:32)
http://www.asahi.com/national/update/0613/003.html