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政府税制調査会(首相の諮問機関)は10日、基礎問題小委員会を開き、中小事業者の消費税の納税負担を軽減している特例を縮小することで一致した。納税を免除する年間売上高の基準(免税点)を下げるとともに、便宜的に簡便な方法で税額計算できる「簡易課税制度」を利用できる事業者の範囲も狭める。消費者が払った税の一部が事業者の手元に残る「益税」を解消することを狙う。
石弘光政府税調会長は会合後の会見で「免税点は3分の1程度、簡易課税制度の適用上限は半分程度に下げたい」と述べた。免税点を現行3000万円から1000万円に、簡易課税制度を利用できる事業者の年間売上高を同2億円以下から1億円以下にそれぞれ下げる方向で検討が進む見通しだ。
消費税は消費者が負担し、それを事業者がいったん預かって国に納める。中小事業者の特例は消費税の創設時に、納税に必要な帳簿管理などの事務負担が重くなるいう中小事業者の反発を和らげるため設けた。