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金融庁が大手行に要請している不良債権処理の年次目標が未達成になった場合に、金融庁が銀行に対して業務改善命令を発動するとの一部報道について、金融庁幹部は、行政処分はありえない、と述べた。ロイター通信の取材に答えたもの。
金融庁は、不良債権処理を加速させるため、大手行に対して破綻懸念先以下の債権について、「1年以内に5割」「2年以内に8割」処理するよう要請している。2日付朝日新聞朝刊は、この新たな年次目標について、未達成の銀行に対して金融庁が銀行法に基づく業務改善命令を発動する方針を固めた、と報じた。
金融庁幹部は「目標自体が、“要請”であるため、業務改善命令などの行政処分はありえない。内部で検討しているということもない。事実無根だ」と強く否定した。