預金保険機構は、4月1日のペイオフ(定期預金などの払戻保証額を元本1000万円とその利息までとする措置)解禁後に金融機関が破たんした場合の預金払い戻しを3段階で実施する方針だ。全額保護措置が続く決済性預金、預金保険の払い戻し保証の対象である1000万円までの定期性預金、預金カットの可能性がある1000万円超の定期性預金で、払い戻す仕組みを分ける。
ペイオフ後の預金取扱金融機関の破たんでは、預金がカットされる可能性がある。実際に破たんが起きた場合、預保機構はまず普通預金などの決済性預金を破たんの翌営業日から払い戻せるようにする。決済などの経済活動に不測の影響を与えないようにするためだ。
次に、元本1000万円とその利息部分については翌営業日―数週間で払い戻せるようにする。最後に預金カットの可能性がある1000万円を超える部分について、数週間―数カ月で払い戻せるようにする。時間がかかるのは、銀行の資産状態などを精査しなければ預金者への払戻額が決まらないためだ。