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03/19 18:47 競売妨害排除で要件緩和 不良債権処理へ改正試案 共同 投稿者 倉田佳典 日時 2002 年 3 月 20 日 19:44:42:

03/19 18:47 競売妨害排除で要件緩和 不良債権処理へ改正試案  政治42
共同
 法相の諮問機関である法制審議会の担保・執行法制部会(部会長
・平井宜雄専修大教授)は十九日午後の会合で、不良債権処理の促
進に向け、暴力団関係者らによる競売妨害などを排除するための民
法、民事執行法両改正案要綱の中間試案を決めた。「短期賃貸借」
を見直すほか、占有者を競売不動産から強制退去させるための要件
を緩和する方向を打ち出した。                
 法制審は一般から意見を募った上で、年明けの総会で要綱を決定
。法務省は答申を受けて来年の通常国会に法案を提出する。   
 これまで競売不動産からの占有者の強制退去には、占有者が不動
産の価格を「著しく」下落させていると裁判所が認定し、さらに立
ち退き命令にも従わないことなどが必要だった。試案では「著しく
」の要件を外し、価格を下げる行為があれば立ち退き命令を出した
り、退去を強制できる案を提示。占有者が特定できなくても手続き
を進められるようにする方向性も打ち出した。         
 マンションや土地の明け渡しの強制執行でも、これまでは占有者
の特定が必要だったが、困難な場合には不特定でも一連の手続きを
行えるようにする。                     
 また、三年以内の賃貸借契約を結んでいれば、競売で所有者が代
わっても賃借人が契約期限内は引き続き賃借できる短期賃貸借制度
についても(1)廃止(2)売却後の一定期間だけ賃借できる―な
どの改革案を示した。                    
 このほか、強制執行の実効性を上げる方策として、債務者の財産
隠しを防ぐため、裁判所が債務者に財産状況の開示を義務づけ、拒
否や虚偽陳述に対しては罰則を科す規定を新設する方針を盛り込ん
だ。                            
 労働債権については、破たん企業の従業員保護のため、ボーナス
や退職金も含めた未払い賃金全額を他の債権に優先して支払われる
「先取特権」とする方針も盛り込んだ。            
(了)  020319 1847              
[2002-03-19-18:47]

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