http://www.fsa.go.jp/fiu/fiuj/fte001.html
疑わしい取引の届出手続きと届出にあたってのお願い
(改訂第1版:2002年3月7日)
以下は、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成11年法律第136号)第54条の規定に基づき、金融庁長官に届出をすることとされている金融機関等の具体的な届出手続きと届出にあたってお願いしたい事項をとりまとめたものです。
1 .届出の方式
フレキシブルディスクによる届出又は書面による届出のいずれかの方式を選ぶことができます。
2.フレキシブルディスクによる届出
(1 ) 届出ファイルの作成
@ 疑わしい取引の届出の方法に関する命令(平成11年12月8日総理府令・法務省令第1号)第2条に規定された届出書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスクの作成にあたっては、必ず金融庁総務企画局総務課特定金融情報室(以下「特定金融情報室」)が提供している届出ファイル・提出用フレキシブルディスク作成ソフトウェア「届出ファイル作成システムV2.0」を使用してください。これ以外の方法で作成されますと、当室でデータ処理ができませんのでご協力ください。
A 金融庁では「届出ファイル作成システムV2.0」は希望される金融機関等にインストール用CD−ROMを無償で配付*していますので、特定金融情報室に申し込んでください(PDF)。(「10.届出ファイル作成システムV2.0」参照)
*配付対象は預金取扱い金融機関及び保険会社、証券会社に限ります。
(注意)「届出情報入力システム」(平成12年3月より配付)を使用されている金融機関等は、「届出ファイル作成システムV2.0」に必ず移行して、「届出ファイル作成システムV2.0」で届出ファイル・提出用フレキシブルディスクを作成してください。
(2) 届出手続き
@ 1枚のフレキシブルディスクで複数の届出ファイルを記録し届出することができます。フレキシブルディスクには、疑わしい取引の届出の方法等に関する命令別紙様式第5号「フレキシブルディスク提出票」(PDF)を添付してください。フレキシブルディスク提出票は提出1回につき1枚の提出で差し支えありません。フレキシブルディスクに記録されている取引の相手方が複数の場合は、記録されている取引の相手方が明確にわかるよう区分してフレキシブルディスク提出票に記入してください。
A フレキシブルディスクには、金融機関等の名称及びフレキシブルディスク提出票の文書番号を記入したシールを必ず貼ってください。
B 当分の間、フレキシブルディスクに記録されている届出ファイルのハードコピー(届出情報カード)も添付してください。
3.書面による届出
(1 ) 届出書の作成
取引の相手方ごとに疑わしい取引の届出の方法等に関する命令別紙様式*により届出書1通を作成してください。
*第1号(預金取扱い金融機関)(PDF)、第2号(保険会社)(PDF)、第3号(証券会社等)(PDF)、第4号(その他の金融機関)(PDF)
(2) 記載上の留意点
届出書様式裏面の「記載上の注意」の他、以下の事項に留意し、記入漏れのないように作成してください。
@ 届出書裏面の「記載上の注意」では、取引の相手方の氏名又は名称について、「外国人等の場合、原則としてアルファベットで記入する」こととしていますが、外国人等が取引で漢字表記の氏名を使用している場合は漢字で記載してください。また、取引名義以外の氏名又は名称が判明している場合は付記してください。
A 「電話番号」には、金融機関等に連絡先として登録されている電話番号だけではなく、取引に関連した電話番号等を記入してください。
B 「取扱支店等」等には、支店の名称だけではなく、支店コード、支店所在地都道府県名も記入してください。
C 「届出を行う理由」は、疑わしい取引の状況、取引の相手方の態様、疑わしいと判断したポイント等をできる限り具体的に書いてください。記入欄に書ききれない場合は、別紙として続きを添付してください。
D 「備考」には、届出の取引に該当する「疑わしい取引の参考事例」(「8.疑わしい取引の参考事例」参照)の番号を記入してください。また、捜査機関等から照会があったことを端緒に当該届出対象となった取引を発見した場合は、照会を行った捜査機関等の名称も記入してください。
4 .添付資料
(1 ) 届出の対象となった取引及び取引の相手方に関して、取引明細、取引申込書、顧客管理資料、本人確認資料等参考となる資料の写し1部を必要に応じて添付してください。添付資料には、必ず届出番号と通しページを記入してください。なお、添付資料は日本工業規格A4に統一してください(両面コピー不可)。
(2) 添付資料は、フレキシブルディスクに記録し画像ファイルとして添付することもできます。保存形式等については、特定金融情報室にご相談ください。
5.届出先及び届出方法
金融庁長官へ届出することとされている金融機関等は、特定金融情報室あてに持参又は郵送により届け出てください。郵送による場合は書留・速達扱いとしてください。
(あて先)
〒100−8967
東京都千代田区霞が関3−1−1(注)
金融庁 総務企画局 総務課 特定金融情報室
(注)上記郵便番号をご記入いただければ、住所記載は不要です。
6.受領確認書
届出受領の確認が必要な金融機関等は、あて先を明記し切手を貼った封筒と別紙様式1を届出の際に提出してください。別紙様式に接受印を押印して返送します。
7.フレキシブルディスクの返却
(1 ) 提出されたフレキシブルディスクは、提出時に返却希望がない限り、特定金融情報室で廃棄処分します。
(2 ) フレキシブルディスクの返却を希望される金融機関等は、フレキシブルディスクを持参される場合を除き、返却先を明記し返送用切手を貼った封筒(受領確認書返送用と兼用可)を届出の際に提出してください。なお、返却するフレキシブルディスクは再フォーマットしますが、念のため取扱いにはご注意願います。
8.疑わしい取引の参考事例
金融庁では、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型として「疑わしい取引の参考事例」(別添)を作成しています。
参考事例は、疑わしい取引を発見又は抽出する際の参考となるものですが、これらの事例に形式的に合致するものがすべて疑わしい取引に該当するものではない一方、これに該当しない取引でも、金融機関等が疑わしいと判断したものは届出の対象となりますのでご注意ください。
9.疑わしい取引の届出担当者の登録
届出に関して、金融庁から問い合わせを行うことがあります。疑わしい取引の届出担当者に確実に連絡が行えるよう、届出担当者の登録にご協力ください。届出担当者の氏名、部署・役職、連絡先を別紙様式2に記入し、特定金融情報室へお送りください。
10.届出ファイル作成システムV2.0
(1 ) インストールに必要なハードウェアとソフトウェア(詳細については特定金融情報室にお問い合わせください。)
@ パソコン本体
OSとして日本語版Windows95以上がインストールされていること
Pentium 200MHz以上(必須)のCPU(Pentium266以上推奨)
A メモリ
Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows NT4.0では、64MB以上(128MB以上推奨)。
Windows 2000、Windows XPでは、128MB以上(256MB以上推奨)。
B 画面解像度
800×600ドット以上(必須)表示可能なディスプレイ
C OS
Windows 95(+Internet Explorer 4.01 SP2以上)
Windows 98
Windows Me
Windows NT4.0
Windows 2000
Windows XP
D ハードディスク空き容量
50MB以上
(2) 申込方法
配付を希望する金融機関等は、特定金融情報室までご連絡ください(PDF)。