国債証券買入銷却法の一部改正(第10条関係)
国債の買入銷却の実施の要件を改め、国債の整理の円滑な実施のために必要があると認められるときに買入銷却を実施できることとする。
十一
国債整理基金特別会計法の一部改正(第11条関係)
国債の利子額を基準として財務大臣が定める金額を政府に支払うことを約する者に対し当該金額に相応するものとして当該国債の元金償還の金額について一定の方法によって計算した金額の支払いを約すること(金利スワップ取引)ができることとする。
十二
国債に関する法律の一部改正(第12条関係)
財務大臣が定める特定の国債について譲渡に制限を課すことができることとする等、所要の規定の整備を行うこととする。
十
三 所得税法の一部改正及び租税特別措置法の一部改正(第13条及び第14条関係)
(1 ) 利子所得の対象とされる公社債の利子から分離適格振替国債の分離された利息部分(分離利息振替国債)に係るものを除くこととする。(所得税法第23条関係)
(2 ) 分離元本振替国債(分離適格振替国債の分離された元本部分)及び分離利息振替国債の譲渡の対価並びにその償還金及び利息の支払に係る告知制度及び支払調書の提出制度等の整備を行うこととする。(租税特別措置法第41条の12関係)
(3 ) 外国法人の有する分離元本振替国債及び分離利息振替国債の償還金及び利息並びにこれらに係る譲渡益について、本人確認等の適正課税手続を整備の上で、外国法人の国内事業に帰せられる場合を除き、法人税を非課税とする制度を創設することとする。(租税特別措置法第68条の2関係)
(4 ) 公共法人等及び公益信託に係る非課税等の適用対象とされる公社債等について、その適用要件とされている社債等登録法の登録等を社債等振替法の振替口座簿への記録等とすること、一括登録国債の利子の課税の特例の適用対象を一定の振替国債の利子とし、振替国債の利子の課税の特例に改組することその他所要の規定の整備を行うこととする。
十
四 その他
1 .施行期日
この法律は、次に掲げる事項等を除き、平成十五年一月六日から施行することとする。(附則第1条関係)
(1 ) 国債証券買入銷却法の一部改正、国債整理基金特別会計法の一部改正及び国債に関する法律の一部改正この法律の公布の日
(2 ) 社債等登録法の廃止法施行の日から起算して5年を超えない範囲内で政令で定める日から施行
http://www.fsa.go.jp/houan/154/hou154_02b.html