政府は15日午前の閣議で、米国型の取締役会制度の選択的導入を柱とする商法改正案を決定した。大企業(資本金5億円以上または負債総額200億円以上)が社外取締役を採用した場合、取締役会内に設置する少人数の委員会や執行役が経営判断を行えるようにするもので、企業の意思決定を迅速化し、経営効率を高めるのが目的だ。政府は同日夕に改正案を国会に提出、来年春の施行を目指す。
改正案は、複数の社外取締役の起用を条件に、監督機能と業務執行機能を分離する米国型の経営形態を選択できるようにする。
具体的には、取締役会の中に、「指名」「監査」「報酬」の3委員会を設置して人事・監督権限を与えるとともに、業務担当役員の「執行役」を制度化する。3委員会はいずれも取締役3人以上で構成し、過半数は社外出身者とする。監査委員会の設置に伴い、監査役は廃止できる。
委員会・執行役制を採用しない企業も、社外取締役を1人でも採用すれば、経営戦略など重要事項の決定が、取締役3人以上で構成する「重要財産等委員会」で迅速に行えるようになる。
(3月15日10:01)