貨幣回収準備資金に関する法律案要綱
1
目的及び資金の設置
この法律は、政府による貨幣の発行、引換え及び回収の円滑な実施を図り、もって貨幣に対する信頼の維持に資することを目的とし、この目的を達成するため、貨幣回収準備資金 (以下「資金」 という。) を設置することとする。(第1条及び第2条関係)
2
資金の所属及び管理
資金は、一般会計の所属とし、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理することとする。 (第3条関係)
3
資金の構成
資金は、従前の貨幣回収準備資金からこの資金に帰属することとされた現金及び地金、資金に編入される製造済の貨幣で政府の発行に係るものの額面額の合計額に相当する金額及び政府において引き換え、又は回収した貨幣等をもって充てることとする。 (第4条〜第6条及び第9条関係)
4
資金の使用
資金に属する現金は、貨幣の引換え又は回収に充てるほか、予算の定めるところにより、貨幣の製造等貨幣に対する信頼の維持に要する経費の財源に充てるため、使用することができることとするとともに、資金に属する地金は、財務大臣の定めるところにより、貨幣の製造に要する地金として独立行政法人造幣局に交付することができることとする。 (第7条関係)
5
資金の経理
資金の受払いは、歳入歳出外とし、その経理に関する手続は、財務省令で定めることとする。 (第8条関係)
6
地金の保管
財務大臣は、法令の定めるところにより、独立行政法人造幣局に、資金に属する地金の保管を行わせることができることとする。 (第10条関係)
7
引換貨幣及び回収貨幣の価額の減額及び削除
資金に属する引換貨幣及び回収貨幣が変質し、又は滅失したときは、その価額を減額し、又は削除するものとする。 (第11条関係)
8
一般会計への繰入れ
毎会計年度末における資金の額が一定の額を超えるときは、その超える額に相当する金額を資金から当該年度の一般会計の歳入に繰り入れるものとする。 (第12条関係)
9
資金の増減及び現在額計算書
財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるところにより、資金の増減及び現在額の計算書を作成しなければならないこととする。 (第13条関係)
10
その他
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定めることとする。 (第14条関係)
11
施行期日
この法律は、独立行政法人造幣局法の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。 (附則第1項関係)
http://www.mof.go.jp/houan/154/kk140312y.htm