Q ある銀行の口座に、自分と子供名義の定期預金が合計1500万円あるけど、破たんしたら500万円は保護されないの?
A 破たん金融機関のデータを基に、預金保険機構が同じ預金者の複数口座について、まとめる作業を「名寄せ」という。例えば、ゼロ歳の赤ちゃんでも、別人の口座だから、それぞれ1預金者として扱われ、1000万円までは利息とともに保護される。
Q 1000万円を超えた分は子供の口座に分散すればいいんだ。
A 確かに自衛策の一つだね。でも、贈与額が年間110万円を超えると贈与税が課税されたり、子供の名義を借りただけと判断されれば、保護されない可能性もあるので注意が必要だ。
Q 亡くなった親名義の預金は?
A 金融機関が破たんする前に親が死亡した場合、相続人への相続分が確定していれば、その分と相続人の預金が名寄せ(合算)される。破たん後に死亡した場合は、死亡した親の預金として(相続人である子供の預金とは別に)1000万円と利息が保護される。
Q 旧姓や旧住所の口座は?
A 名前や住所を変更していない場合は、旧姓や旧住所のままペイオフされるが、最終的に本人の預金に加算される。だが、古い名前や住所では、支払い請求書が手元に届かず、支払い期間が終了しかねない。変更届けは早めに出しておいた方がいい。
Q 口座を分散していた銀行が合併したら。
A A銀行に600万円、B銀行に500万円の定期預金があり、2行が合併後、破たんした場合、ペイオフ対象外の100万円は保証されない。ただ、金融持ち株会社の場合は異なる。みずほ傘下の第一勧銀や富士銀行のように法人が別であれば、それぞれ1000万円と利息まで保護される。
[毎日新聞3月12日] ( 2002-03-12-00:15 )