政府は12日午前の閣議で、テロ資金提供防止の関連法案を決定した。テロ資金供与防止条約への参加に伴うもので、条約の締結承認案と併せ、同日中に国会に提出する。
テロ資金提供の未然防止策では、金融機関に口座開設時や200万円超の大口取引時に顧客の身元確認や記録保存を義務づける「金融機関本人確認法」を創設する。組織的犯罪処罰法も改正し、疑わしい資金取引をマネー・ロンダリング規制の対象に加えることで、金融機関に金融当局への届け出義務を課し、司法当局が没収・追徴・保全を行えるようにする。また、テロ団体の資産凍結処分を迅速に行うため、外国為替及び外国貿易法(外為法)の一部を改正し、財務省が外務、法務両省や警察庁などと情報交換できるよう定める。
テロ資金提供処罰法案では、ハイジャックや爆弾テロなど「公衆等脅迫目的の犯罪行為」を目的に、資金提供を受けたり資金収集する行為を犯罪とし、テロ実行の有無を問わず、懲役10年以下または1000万円以下の罰金に処する。
(3月12日10:24)