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政府は7日、有事法制の中核となる安全保障基本法案(仮称)に、日本が武力攻撃を受けたり、受ける恐れが生じた場合、首相が閣議に諮って緊急事態を宣言し、首相を本部長とする「武力攻撃事態対処本部」(仮称)を設置する規定を盛り込む方針を固めた。
北海道や九州など地域ごとに対処本部を設け、国と地方自治体が一体の有事即応体制を整えることにしている。
緊急事態は、自衛隊に対する防衛出動か、その準備段階である防衛出動待機が命じられるような事態を指す。主として他国の侵略を想定しているが、政府は米同時テロのような甚大な被害を及ぼす大規模テロの場合も、防衛出動を発令し、緊急事態とみなす方針だ。
安全保障基本法案は、緊急事態における国の責務として、「国民の生命と身体、財産を守るため万全の措置を講ずる」ことを明記。首相や関係閣僚、統合幕僚会議議長らをメンバーとする武力攻撃事態対処本部が状況を踏まえて必要な措置を実施する。首相が地方自治体や電力・ガス・通信事業者、金融機関などに必要な指示を出すことができるとの規定も盛り込む方向だ。
地方の対処本部は、陸上自衛隊の北部(札幌市)、東北(仙台市)、東部(東京・練馬区)、中部(兵庫・伊丹市)、西部(熊本市)の各方面隊別に設置される運びで、知事や自衛隊の現地司令官らが参加する見通しだ。
また、同基本法案は有事法制整備について、「基本的人権の尊重」と「憲法の枠内」との原則を示したうえで、内閣を中心に順次法制化を進める方針を掲げる。関連する一連の法整備の期限として、「2年以内」とする案が有力となっている。
政府は、同基本法案とともに、有事において自衛隊の活動を円滑にするための自衛隊法改正案を今月下旬に国会提出したい考えだ。同案には、自衛隊による道路補修を認める道路法の適用除外や、自衛隊の野戦病院設置を認める医療法の適用除外などが盛り込まれる。政府は米国との調整がつけば、米軍の行動を円滑にするための関連法案を今国会に提出する方針だ。
(3月7日15:24)