金融庁は26日午後、ベアー・スターンズ(ジャパン)証券東京支店に対して28日から3月27日まで関係会社との間で行う証券取引行為の停止、28日から3月6日まで関係会社を代理して行う株券売買委託業務の停止命令をしたと発表した。同時に、クレディ・リヨネ証券東京支店に対して28日から3月13日までの間、自己計算による株券売買業務の停止、ドイツ証券東京支店と日興ソロモン・スミス・バーニー証券東京支店の2支店に対して業務改善命令などの行政処分も発表した。昨年12月に公表された「空売りへの総合的な取り組み」の一環として日本証券業協会を通じて実施した点検結果を踏まえたもの。
金融庁によると、ベアー・スターンズ証券は、2001年11月に委託者に対してカラ売りであるか否かの確認をせずに多数回にわたり、その委託の申し込みの相手方に対してカラ売りの明示をしないで売りつけをしたほか、証券取引所が直近に公表した価格に満たない価格でのカラ売りもした。また、2000年に取引一任勘定取引で法令違反の指摘を受けて改善報告書を提出していたのにかかわらず、それ以降も取引一任勘定の契約を結んだうえで、多数回にわたり取引をした。