総務省の金沢薫事務次官は21日の記者会見で、東京都が打ち出した固定資産税の一部減免について、「国として税負担水準の均衡策(地価に見合った税負担への調整策)を講じてきており、都も課税の公平性の観点から慎重に検討してほしい」と否定的な見解を示した。都が大都市の商業地で地価と税負担がかい離している点を批判したことに反論した。
天災や特別な事情がある場合は税を減免できると定めている地方税法367条を、都が減免の根拠として挙げたのに対し、金沢次官は「同条は天災や貧困など納税者の個別事情を反映して減免するもの。都が同条を前提としているなら、考えを聞かなければならない」と指摘した。
ただ仮に総務省が今回の都の減免措置を地方税法に照らして適当でないと判断しても、手続きの上では都に実施の撤回を強制することはできない。国としての判断を意見として示すにとどまると見られる。