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政府は21日、過小資本に陥る可能性のある金融機関への予防的な公的資金投入を、現行の預金保険法で実施する方針を固めた。新法制定も検討したが、国会審議などで時間がかかるため、04年度までに不良債権処理問題の終結を図るには、現行法の拡大解釈で対応する必要があると判断した。現行法は銀行の申請を受けて投入する枠組みで、強制的な投入は当面見送られる見通しだ。
現行法は、投入条件を「信用秩序の維持に極めて重大な支障が生じる恐れがある場合」と定め、首相が金融危機認定会議で「危機」と判断する必要がある。金融庁は「金融機関の経営は健全で危機ではない」との見解を示してきたため、現行法の枠を超える新法が必要とみられてきた。
しかし、金融庁の「金融分野緊急対応戦略プロジェクトチーム(PT)」は、資産査定を厳格化し、貸出債権への引当金の積み増しなどを求める考えで、大手行でも自己資本比率が国際基準の8%を割り込む可能性が出てきた。銀行への検査の結果、不良債権処理で8%割れを招いたり、自己資本確保のために中小企業への「貸し渋り」や「貸しはがし」がと判断した場合、「金融システム危機」と認定し、現行法の拡大解釈で道を開く方向となった。新法制定は中長期的な対応策として引き続き検討する。【小林理】