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日本銀行が10日にも公表する不良債権問題の解決に向けた基本方針が明らかになった。金融機関に、より厳しく不良債権の評価・引き当てを求め、その結果、自己資本が不足する場合は公的資金の注入を検討すべきだと明記した。金融危機のおそれがある時は、無担保の特別融資(日銀特融)の実施方針も表明。政府の政策にも踏み込む、日銀としては異例の政策提言になっている。
日銀はこの「不良債権問題の基本的な考え方」を10日にも政策委員会で決める。日銀は先に銀行の保有株買い取りを発表する際に、この基本方針をまとめることも表明した。日銀として、政府に公的資金活用を含めた不良債権処理策の検討を促すのが狙いだ。
金融機関への公的資金の注入は、現行の預金保険法では首相主宰の金融危機対応会議で「危機」あるいは「危機のおそれ」を認定しなければ実施できない。
「考え方」は法改正には言及していないが、金融危機を未然に防ぎ、金融機関が不良債権処理に取り組める「環境や仕組みの整備が必要」と政府に公的資金注入を含む新たな枠組みづくりを求めている。
公的資金注入については、金融機関の「自主的な収益向上努力」を条件に「ひとつの選択肢として検討されるべきだ」としている。
不良債権問題については「バブルの負の遺産の処理」から「構造調整に伴い新規発生する不良債権への対処」という新たな局面に入ったとの認識を示している。不良債権の新規発生は当面高水準が続くため、問題解決には、不良債権の適切な把握・処理と同時に、銀行と貸出先企業の収益力改善など産業・金融一体の総合対策が不可欠と指摘している。
日銀は、公的資金注入の前提になる金融機関の自主的な努力として「経済価値の減価を適切に反映した不良債権の把握」を提案している。具体的には債権評価の手法を改善し、金融機関が貸し倒れに備える引当金を、将来の追加損失まで織り込んで適切に積むよう求めている。