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(回答先: 信金・信組の再編支援、中央団体通じて資本注入〔日本経済新聞〕 投稿者 FP親衛隊国家保安本部 日時 2002 年 10 月 06 日 14:33:04)
10/06 18:50 現行制度で強制注入検討 銀行への公的資金 資本不 経済05
共同
政府は六日、公的資金による金融機関への資本注入について、資
産査定の厳格化に伴う不良債権処理の拡大で自己資本不足に陥った
場合、現行の預金保険法を使い、事実上、強制的に注入する案の検
討に入った。対象となった金融機関に注入申請を強く働き掛ける形
を想定している。
資本注入の方法をめぐっては、予防的注入のための法改正などが
検討されてきた。しかし事務手続きや国会審議などで時間がかかる
ため、緊急に解決すべき不良債権問題に、当面は現行法で対応すべ
きだとの意見が強くなっている。
金融安定化のための行動計画をまとめる金融庁のプロジェクトチ
ームで、有力案として検討する。
これに関連し、東アジア経済サミット出席のためクアラルンプー
ルを訪問中の竹中平蔵金融・経財相は同日の記者会見で「(公的資
金の活用について)完ぺきな答えはなく、セカンドベストを選ぶ」
と述べ、現行制度下での「強制注入」を有力な案として検討してい
ることを示唆した。
現行の預保法では、首相が金融危機の恐れがあると認定した場合
に公的資金を注入でき、そのためには金融機関の申請が必要。強制
的な注入はできないことになっているが、政府内には「銀行の公益
性」を重視し、預保法の枠組みを使い、当局主導で金融機関に申請
を強く指導するべきだとの意見が出ている。
ただ強制注入は、株主に対する「財産権の侵害」との指摘がある
ほか、危機認定が預金者や金融市場に動揺を与えることも懸念され
る。こうした方法で臨むかどうかは、預金者や貸し手企業などの利
害に絡む銀行の公益性を評価した上で最終判断する。
金融庁のプロジェクトチームは十月中旬にも中間報告を示し、資
本注入の必要性と法的枠組みについて方針を示す。竹中金融相は「
必要であるかも含め、何ら予見も持っていない」としており、新法
制定、金融機能早期健全化措置法の復活なども検討対象とする。
(了) 021006 1850
[2002-10-06-18:50]