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世界的発明といわれる「青色発光ダイオード(LED)」の特許権をめぐる訴訟で、東京地裁は19日、特許権は日亜化学工業(徳島県阿南市)に帰属するとの中間判決を言い渡した。「自分のものだ」と訴えていた元社員の中村修二・カリフォルニア大学教授(48)の訴えは退けられた。三村量一裁判長は社内規定などを根拠に「特許権を会社に譲るという合意があった」と判断した。今後は、会社が発明者に支払うべき「正当な対価」の額に絞って審理が続く。
この日の判決は、権利の帰属についてのみ判断した。民事訴訟法の規定で、中間判決の段階では控訴できない。
判決はまず、中村氏の発明が会社の設備や他の従業員の補助を得ていたことなどを理由に、仕事の一環として行われた「職務発明」と認定した。そのうえで、日亜は職務発明の特許に関する社内規定を85年に明文化していたと指摘。青色LEDが発明された90年当時には、特許権が会社に帰属するという暗黙の合意があった、と述べた。
また、90年9月の特許出願時に、中村氏が譲渡証書に鉛筆書きで署名している点からも正当に譲渡されたと判断した。
中村氏側は、仮に特許権が会社にある場合でも、権利譲渡の際、発明に見合う正当な対価が支払われていなかったと主張しており、裁判は、引き続き対価はいくら支払われるべきか、という論点について審理することになった。
日亜は93年に青色LEDの量産開始以降、売り上げが急増し、01年12月期の年商は、製品化前の4倍にあたる837億円にのぼった。中村氏が日亜から得た報酬は、特許出願時と、97年4月の特許取得時に受け取った計2万円だけで、正当な対価の一部として20億円の支払いを求めている。
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《中間判決とは》 終局判決よりも前に争点整理などを目的に言い渡す中間的な判決。不要な立証が続いて審理が長期化することを避ける効果がある。中間判決に対して控訴することはできない。 (20:25)