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日本損害保険協会と外国損害保険協会が検討している契約者保護制度の見直しに関する中間報告の全容が6日、明らかになった。損保が破たんした場合、個人契約の保険金を無期限に9割まで保護している現行制度を改め、破たん後、3か月程度は全額保護し、その後は契約を打ち切る方式に転換するのが柱だ。
契約保護のために業界が設置している「損害保険契約者保護機構」からの資金援助や、破たん損保の契約受け入れなどの措置も縮小・廃止する方向を明記した。中間報告は19日に損保協の理事会に報告、12月には金融庁に保険業法の改正を要望する。2003年度からの実施を目指す。
損保の契約者保護は、損保会社が破たんした後に、契約者が事故や火災を起こした場合、同機構の資金で保険金の支払いを保証する仕組みだ。
中間報告は、損保は生保の契約と違い1年程度の短期契約が中心で、破たん後に満期となる契約が続出すると指摘、保険金の保護は「破たん後一定期間までに発生した事故の保険金を100%保証する枠組みが適当だ」とした。また、「契約者が(他社の)新たな保険契約に再加入することを念頭に置く」として、全額保護の期間内に契約者が他社に切り替えるよう促す方針を示した。全額保証の対象は原則、個人が契約している自動車保険や火災保険などとし、保証の限度額は設けない方針だ。全額保護の期間は「経営破たんから3か月をめど」とした。
(9月7日03:05)