現在地 HOME > 掲示板 ★阿修羅♪ |
|
(回答先: 陥ちた「行政改革の奇手」北川正恭三重県知事。 投稿者 田無限 日時 2002 年 9 月 10 日 05:48:31)
五十鈴違法【北川知事用心棒監査】詐欺告発裁判上告
名古屋高等裁判所平成13年(行コ)第35号
三重県包括外部監査契約取消等請求住民訴訟公訴事件
上告理由書
被上告人(被告) 五十鈴監査法人
右代表社員 山 下 義 夫
訴訟代理人弁護士 室 木 徹 亮
被上告人(被告) 三重県知事
北 川 正 恭
訴訟代理人弁護士 降 旗 道 夫
平成14年5月8日
上告人本人
最高裁判所 御中
(上告理由)
この上告は、原審判決に民事訴訟法312条1項に規定する憲
法違反、同2項5号口頭弁論公開規定違反、同6号不適理由判決
等が在る為、これを不服として上告人がこれを為すものである。
記
一、憲法92条は地方公共団体の組織及び運営に関する事項は地
方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める旨を規定する。こ
の本旨に従い地方自治体は地方自治法(同法1条以下条文)、
地方財政法、その他これに付随する他の法律、規則・条例等を
遍く遵守しなければならない。すなわちこれ等地方自治の定め
に違背を生ずると地方公共団体の組織及び運営機構を歪め、ひ
−1−
いては行政不信を招き住民福祉財政をも脆弱化し地方自治崩壊
に繋がるのであるから違憲となる。またこれ等、地方公共団体
の組織及び運営機構は直接、地方自治法2条各項に規定する住
民全般福祉のみならず、教育、警察、病院、戸籍、情報公開な
ど、憲法が保護する国民諸権利とも密接に関わるからこれ等法
律はさらに厳格に適用さるべきである。
二、これは地方自治法2条12項によると、
『地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基いて、
これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。』とし、
同15項、
『地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならな
い』、
同16項、
『前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無
効とする』と規定している。
三、本案事件に関する地方自治本旨条項は以下のとおりである。
地方自治法252条の36@
『次に掲げる普通地方公共団体(以下「包括外部監査対象団体」
という。)の長は、政令の定めるところにより、毎会計年度、
当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と
締結しなければならない。』
ここに掲げる『一の者』とは、法252条の28に定める弁護
士、公認会計士、その他政令に定める監査実務精通者に限られ、
監査法人等の法人による組織的関与は禁止されている。
−2−
地方自治法252条の28B十一
地方自治体の長等は『当該普通地方公共団体に対し請負(外部
監査契約に基づくものを除く。)をし、若しくは当該普通地方
公共団体において経費を負担する事業につきその団体の長、委
員会若しくは委員若しくはこれらの委任を受けた者に対し請負
をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の
無限社員、取締役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、
支配人及び精算人』と外部監査契約を締結してはならない。
地方自治法252条の29
『包括外部監査人(普通地方公共団体と包括外部監査契約を締結
し、かつ、包括外部監査契約の期間(包括外部監査契約に基づ
く監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき機関をい
う。以下本章において同じ。)内にある者をいう。以下本章に
おいて同じ。又は個別外部監査人(普通地方公共団体と個別外
部監査契約を締結し、かつ、個別外部監査契約の期間(個別外
部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提
出すべき機関をいう。以下本章において同じ。)内にある者を
いう。以下本章において同じ。)は、自己若しくは父母、祖父
母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又
は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係の
ある事件については、監査することができない。』
上告人は、既に訴状請求の原因項、原告1乃至4回準備書面、
口頭弁論再開の申立書面、証拠方法等を口頭弁論期日に提出乃
至陳述し、被上告人の上記条項における違法性に触れた。(し
−3−
四、次回
−4−
五、次回
−5−
−6−
六、次回
−7−
六の一、次回
−8−
−9−
−10−
−11−
−12ー
ー13ー
六の二、次回
−14−
六の三、次回
−15−
−16−
−17−
六の四、次回
−18−
−19−
−20ー
−21−
六の五、次回
−22−
七、結論
上記一乃至六の五理由により原審判決は全文に付き公正な必
要的口頭弁論を経ずになされ、違法行政行為を弁護しつつ訴状
請求の趣旨を逸脱しかつ判決に必須具体的事実理由記載をも怠
る無体の違憲乃至違法判決であるから「全部破棄乃至差し戻し
とされるべきである。
(以上)
−23−