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(回答先: 住基ネットで県民を洗脳する県民意識改革て何のこと 投稿者 大言壮語田無限 日時 2002 年 7 月 29 日 13:33:35)
電子政府,電子自治体の国策旗,基本的人権は知能指数並み扱い
住基ネットがいよいよ8月にスタートする。矢祭町の接続拒否,警察当局からの接続による犯罪多発に対する警告など,社会問題化してきた。国民一人一人に牛10桁より一桁多い11桁のコードを付け24時間態勢で国民を監理する。なぜ牛より一桁多いのか。牛並みでは困るから一桁多くしたとの当局からの回答。だったら,知能指数のことではないか。国民を小馬鹿にするのもほどほどにするがいい。目的は国民動向の監視以外に国民を人間並み扱いした人ゲノム,信用情報,プライバシーの商用化が上げられる。政府・自治体はこれを国策と呼ぶ。そうでもしないと国際信用社会に追い付かない。電子政府,電子自治体の国策旗を振る。しかし,松阪市では,次の条項の意味を公開しない。企業機密に属するというのだ。一度,人権擁護委員に訊いてみるが,裁判自体は最高裁再審請求で争っている。国策は第2の憲法だ。国策を前にして民主主義の基本台帳,基本的人権などは知能指数並みの扱いを受ける。国民の権利など無いに等しい。
松阪市戸籍・附票セットアップ作業等業務委託契約書12条は(戸籍情報の機密保護)と題し、
『第12条 甲(委託者 松阪市)および乙(受託者 被上告
人株式会社松阪電子計算センター)は、この契約の履行のた
めに相手方より提供されたデータ、使用書、資料その他の技
術情報で、相手方が機密であると指定した情報およびこの契
約に基づき、知り得た相手方の業務上の機密の情報を、第三
者に漏洩しないものとする。ただし、次の各号に該当する情
報については適用を除外する。
(1) 既に保有している情報。
(2) 機密保持義務を負うこと無く第三者から正当に入手した情
報。
(3) 独自に開発した情報。
(4) この契約に違反することなく受領の前後を問わず公知とな
った情報。
(5) 相手方から開示を認められた情報。
本状の規定は、本契約終了後も同様とする。』
と定め、戸籍情報の機密保護の適用除外を定めている。これ
は被告会社等が知り得た市民のプライバシー情報を戸籍に記
載される出生記録、血縁関係等に名寄せし高度に付加価値を
高めた上で自社の商用に使用出来る内容を意味し、被告市長
等の戸籍本来の事務(戸籍に関する法定受託事務)範疇を大
きく逸脱し、戸籍法施行規則68条、同規則70条、行政機
関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する
法律(昭和63年12月16日法95)5条、11条、26
条、その他の法令に明らかに違反する。また憲法13条によ
り原則的に保護された国民の生命と自由の安全、知る権利、
個人のプライバシー権をも侵害し、憲法を敷衍する法本来の
立法趣旨から遠ざかり、かつ社会通念をも逸脱し公序良俗に
違反しており違法である。
■松阪市戸籍コンピュータ化事業契約取消等住民訴訟請求事件http://www.asyura.com/2002/hasan11/msg/934.html