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シャープ亀山90億懇請受託収賄【三重県知事公印行使違法確認等請求事件 投稿者 田無限 日時 2002 年 7 月 22 日 07:41:26:

(回答先: 【シャープ亀山90億受託懇請収賄に見る欺瞞北川行政改革の検証】 投稿者 田無限 日時 2002 年 7 月 21 日 18:03:03)

 シャープ亀山90億懇請受託収賄【三重県知事公印行使違法確認等請求事件

【◎三重県議会検討用資料.
訴状        
三重県津市広明町13番地
被告    三重県知事   北川正恭
三重県津市広明町13番地
被告              北川正恭
三重県津市上浜町6丁目16番地の3
被告              山下義夫
大阪市阿倍野区長池町22番22号
被告      シャープ株式会社
       代表取締役   町田勝彦
【請求の趣旨】
一、県議会を無視し、県議会議事をも経る事無く被告知事北川正
 恭が相手方に知事公印を行使して取り交わす下記正規契約外密
 約(締結時密約となる覚書または協定を含む)は憲法92条並
 びに地方自治法が定める地方自治の本旨条項と三重県会計規則
 等に違反しており如何なる理由を問わず違法であると確認し、
 かつ地方自治法2条16項により当然無効となることを確認す
 る。これ等県議会議事外密約により生じた全ての談合随意方式
                   -1-

 の契約締結行為もまた違法であると確認し、差止乃至取消また
 は無効を確認し、または相手方との法律関係不存在を確認する。
 1.被告知事対被告シャープ株式会社代表取締役町田勝彦他2
  名、シャープ亀山工場建設に関する立地協定(平成14年4
  月17日締結)
 2.被告知事対(財)三重県文化新興事業団、三重県から(財)三重県
  文化新興事業団に職員を派遣する事に関する協定(平成4
  年4月1日締結後年度自動更新)
 3.被告知事対株式会社百五銀行取締役頭取、兜S五銀行が三
  重県に派遣する職員の取扱いに関する協定(平成13年4月
  1日締結)
 4.被告知事(自動車税事務所長)対鰹シ阪電子計算センター、自
  動車税・自動車取得税に係る電算関連業務委託に関する覚書
 (平成13年4月1日締結)
 5.その他期近三重県議会の指摘により発覚した知事公印を行
  使する660余の被告知事勝手密約乃至覚書のうち相手方と
  の談合随意性が認められ公金支出上違法となるもの
二、上記一1のシャープ亀山工場立地協定に先立ち、県議会意向
 を無視し被告知事が単独で被告シャープと秘密裏に交わした建
 設助成金供与口頭契約は、平成14年5月14日時点現況にお
 いても県議会予算や公平な補助金条例、担当部課(農林水産部
 企業立地推進チーム)補助金交付要項先決事項等の事前裏付け
 を持たず、地方自治法、地方財政法、三重県会計規則、議会ル
 ール等を破り被告知事単独で経営業績悪化にある被告シャープ
                   -2-
 
側からの懇請に応じた結果生じた時限的措置であり、当該約束
 時点において「公金からする特定企業への金銭利益供与」約束
(共謀)に相当し違法であると確認する。さらに当該違法行為の
 差止乃至取消または無効を確認し、または相手方との法律関係
 不存在を確認する。さらに、当該違法口頭契約を前提とした右
 議会を無視したシャープ亀山工場立地協定における知事公印行
 使もまた違法であり無効であると確認する。
三、平成11年(元津地方県民局農林水産商工部補助職員、事件
 当時伊賀県民局農林商工部補助職員)辻際和美有印公文書偽造
 行使事件(平成11年9月28日違法契約締結)に関連する、
 被告知事及び事件当時契約統括部署(県土木整備部)乃至契約
 起案部署(伊賀県民局)職員等の下記違法性を確認する。
(一) 津検察庁に保管する裁判記録内検察主尋問に対する渋谷竜
  太郎証言事項にある、「三洋テクノマリン梶i本社東京)大
  阪支店技術部長西村和一郎、正田部長代理、渋谷竜太郎等作
  成の『木津川上流域河川(大山田村坂下現場)工事に関する
  調査』プレゼンテーションを正田部長代理と相談してファッ
  クスで伊賀県民局農林商工部西澤宛で提出した」に関連する
  当該プレゼンテーション実施依頼責任乃至受理責任乃至捜査
  忌避乃至捜査依頼任務懈怠による事件糾明不作為責任。
(二) 同上渋谷竜太郎証言事項にある、辻際和美言質「県は新日
  本気象海洋に価格優位と判断しているが、随意契約さえあれ
  ば三洋テクノマリンに委託可能と森田副部長は言っている。
  吉岡主幹と私(辻際和美)で三洋テクノマリンを推薦してい  
                    -3-

  る。」に関連する当該執行責任乃至捜査忌避乃至捜査依頼任
  務懈怠による事件糾明不作為責任。
(三) 辻際和美言質にある「地元県議に依頼されてやった」に関
  連する当該執行責任乃至捜査忌避乃至捜査依頼任務懈怠
  による事件糾明不作為責任。
(四) 上記(一)乃至(三)に起因する本件下記ア乃至イの責任。
   ア 被告知事等の「三重県知事公印」執行責任乃至捜査忌避
    乃至捜査依頼任務懈怠による事件糾明不作為責任。
   イ「木津川河川改修工事環境調査並びに事業計画請負契約」
    など随意3契約(合計8億7千9百万円相当)締結執行責
    任乃至捜査忌避乃至捜査依頼任務懈怠による事件糾明不作
    為責任。
   ウ 三重県本庁舎内に於ける当該契約相手方会社社長等重役
    直々の成約御礼伺宛事前アポイントメント受理の実施責任
    乃至捜査忌避乃至捜査依頼任務懈怠による事件糾明不作為
    責任。
   エ 於同本庁舎内当該随意契約書受渡執行責任乃至捜査忌避
    乃至捜査依頼任務懈怠による事件糾明不作為責任。
(五) その他自主的詳細事態徹底糾明並びに県議会事態報告任務
  懈怠による事件糾明不作為責任。
(六) 上記(一)乃至(五)に該当する自主調査乃至捜査未成熟の段階に
  於ける時期尚早の虚偽告訴(刑法172条)乃至真犯人秘匿
 (刑法103条)乃至証拠隠滅(刑法104条)等各執行責任。
(七) 知事公印行使乃至保管監督義務違反。
                    -4-

(八) その他上記に付随する義務責任。
四、県監査執行機関たる監査委員乃至監査委員事務職員の本件住
 民監査措置違法性を確認し右一乃至三に連帯する不作為違法性監
 査責任を確認する。
五、右一乃至四に関し、被告知事北川正恭乃至被告北川正恭は公
 私混同により公共利益たる地方自治の本旨(憲法92条乃至地
 方自治法1条以下条文)に背き知事印不正濫用乃至管理監督任
 務懈怠を生じた上記違法性に鑑み、次の責務を負う。
(一) 県議会承認を経ない知事印使用を即刻停止する。
(二) 県議会承認を経てする、複数多数個(18個とされる)存
   在する県印知事印知事代理印等の見直しと具体的取扱手順明
   文規定化措置を実施する。
(三) 別途確定する本件一乃至四に係る県損害発生実額の全部補
   填。
(四) 辻際和美免罪嘆願申請措置並びに再捜査依頼乃至告訴等適
   宜措置。
(五) 辻際和美冤罪と本件被告等違法性に係る全面謝罪広告。
(六) 三重県がこの裁判の終結までに要する費用実額補填。
六、被告シャープ株式会社代表取締役町田勝彦は被告北川正恭と
 連帯して次の責務を負う。
(一) 別途確定する本件自己に関連する本件損害発生実額の全部
 補填。
(二) 本件被告会社違法性に係る全面謝罪広告。
(三) 三重県がこの裁判の終結までに要する費用実額。
                    -5-

七、被告山下義夫(本案事件期間内包括外部監査人違法就任)の
 右一乃至三に連帯する不作為違法包括外部監査責任を確認する。
八、訴訟費用は被告人の負担とする。
 との判決及び仮執行の宣言を求める。
【請求の原因】
一、請求の趣旨一に記載の通り、現在、被告知事は三重県議会を
 無視し秘密裏に知事公印を行使した結果、600件余の密約乃
 至知事覚書を保有している。これは最近の三重県議会議員等の
 指摘により発覚したもので、原告は直ちに平成14年1月18
 日付公文書開示請求を経て当該時点リストを入手した。この中
 には相手方との随時不正な談合密約に相当するものが含まれて
 いる。(甲第1号証)
二、ところで、地方自治法財務予算乃至契約項(同法210条乃
 至234条の2)及び地方財政法と三重県会計規則等において、
 全ての公金支出は厳正なる公正財務会計手続きを実施しなけれ
 ばならないと規定されている。ここで特に公平な入札制度と議
 会予算の承認を経た公金の支出以外の公金支出は全て違法とな
 る。したがって、これ等を阻害する談合密約により生じた公金
 支出に係る被告知事覚書は全て違法であり、地方自治法2条1
 6項趣旨による当然無効となる。
三、特に訴状請求の趣旨一に記載する次の被告知事覚書
 1.被告知事対被告シャープ株式会社代表取締役町田勝彦他2
  名、シャープ亀山工場建設に関する立地協定(平成14年4
  月17日締結、甲第4号証記事) 
                    -6-

 2.被告知事対(財)三重県文化新興事業団、三重県から(財)三重県
  文化新興事業団に職員を派遣することに関する協定(平成4
  年4月1日締結後年度自動更新、甲第1号証1/3)
 3.被告知事対株式会社百五銀行取締役頭取、兜S五銀行が三
  重県に派遣する職員の取扱いに関する協定(平成13年4月
  1日締結、甲第1号証2/3)
 4.被告知事(自動車税事務所長)対鰹シ阪電算センター、自
  動車税・自動車取得税に係る電算関連業務委託に関する覚書
 (平成13年4月1日締結、甲第1号証3/3)
 5.その他期近三重県議 会の指摘により発覚した知事公印を行
  使する660余の被告知事勝手密約乃至覚書のうち相手方と
  の談合随意性が認められ公金支出上違法となるもの
  は違法かつ無効である。さらに、これ等県議会議事外密約乃至
  知事覚書により生じた談合随意契約締結行為もまた違法であり
  無効である。
四、特に上記三、1.シャープ亀山工場建設に関する立地協定
  (平成14年4月17日締結)とそれに先立つ相手方との破格巨
  額(公表90億円)建設助成金供与口頭契約(平成14年3月
  28日明らかとなった。甲第3号証)は、定例県議会の隙を縫
  って急遽相手方と県議会極秘裏に執行された秘密口頭契約であ
  り極めて悪質である。この「公金からする特定企業への金銭利
  益供与」約束(共謀)は、平成14年5月14日時点現況にお
  いても県議会予算や地方自治法規定上公平さが要請される補助
  金条例、同担当部課(農林水産部企業立地推進チーム)補助金
                    -7-

  交付要項先決事項等の事前裏付けを全く持たず(原告が直接、
  担当部署である県農林水産部企業立地推進チームに確認済み)、
  地方自治法、地方財政法、三重県会計規則、議会ルール等をこ
  とごとく破り被告知事単独で経営業績悪化途上にある被告シャ
  ープ側からの懇請と提示金額に応じた結果生じた今回限りの時
  限的措置である事が被告知事言質等により判明している。(甲
  第5号証、甲第6号証)
五、また、被告シャープ側懇請により金額がつり上がった事実は
  認めたが、最大90億円と定めた具体的理由や交渉経過は平成
  14年5月15日事後開催の県議会全員協議会でも明らかにさ
  れなかった。さらにこの協議会席上において被告知事は、「こ
  れだけ激しく社会が動く中で、ルールを守るのか」と発言し,
  ルールを完全に無視する被告知事の姿勢が明らかとされた。
 (甲第5号証、甲第6号証)
六、当該被告シャープの亀山進出は、前小林多気町長の多気工場
 (液晶ディスプレー生産工場)単独誘致依頼、住友商事との亀山
  用地買収交渉を経て被告シャープが、従来栃木工場(栃木県矢
  板市)で行っている液晶テレビ組立てを当該新設亀山工場(亀
  山市内工業団地33万平方メートル)に移管して一貫生産化し
  輸送コスト削減、製造時間短縮などを見込む長期経営計画(平
  成14年4月24日公表の多気第3液晶ディスプレー生産工場
  新設を含む)に沿い同社が必然的に実施(平成14年2月14
  日公表、甲第2号証)したものであり何等、当該巨額金銭供与
  乃至被告知事単独「公金からする特定企業への金銭利益供与」 
                    -8-

  や現時点において何等具体性のない被告知事推奨クリスタルバ
  レ―構想との直接因果関係はない。また同社は液晶関連の非効
  率な巨額投資や需要低迷、新興工業国との熾烈な液晶生産競合
  による急激な株主投下資本利益率(ROE、株価を反映し今期
  連結で前年の4分の1の1.21%にまで低下、甲第7号証)
  等業績悪化渦中での決算株主対策上の理由等により、今回被告
  知事への金銭利益供与の懇請となったもので違法かつ無効であ
  る。(甲第5号証、甲第6号証)さらに、当該違法口頭契約を
  前提とする議会を反映しないシャープ亀山工場立地協定(平成
  14年4月17日締結、甲第4号証)における知事公印行使濫
  用もまた憲法92条並びに地方自治法が定める地方自治の本旨
  条項と三重県会計規則、議会ルール等に違反し如何なる理由を
  持ってしても許されず違法でありかつ無効である。(甲第5号
  証、甲第6号証)
七、上記一乃至六に記載の如く、被告知事が知事公印を濫用する
  例は枚挙に暇がない。既に平成11年11月29日には、訴状
  請求の趣旨三にある元津地方県民局農林水産商工部補助職員、
  事件発生当時伊賀県民局補助職員辻際和美有印公文書偽造行使
  事件(平成11年9月28日違法契約締結と検察調書等に記載)
  が発生している。(甲第8号証、甲第9号証)
八、この事件は被告知事告訴により辻際和美(事件当時28歳)
  一人が三重県公文書偽造同行使及び窃盗(ワープロ)で起訴さ
  れ津地裁で有罪が確定、容疑を否認しつつも期間内に控訴せず
  刑が確定したものである。しかるに津検察庁に保管される裁判
                    -9-

  記録には、検察主尋問に対する渋谷竜太郎証言事項に
 (一)「三洋テクノマリン梶i本社東京)大阪支店技術部長西村
   和一郎、正田部長代理、渋谷竜太郎等作成の『木津川上流
   域河川(現大山田村坂下現場)工事に関する調査』プレゼン
   テーションを正田部長代理と相談してファックスで伊賀県
   民局農林商工部西澤宛で提出した」、
 (二) 辻際 【…以下、この事件に関する再審請求は次回お届け致します。とりあえずシャープ関連のみ。…】
九、
十、
                   -10-
十一、
十一下、
                   -11-
十二、
十三、
十四、
                   -12-
十五、
【この書面に添付する証拠方法】
                   -13-
平成14年5月22日
                   原告本人自筆[印]
津地方裁判所 御中
                   -14-
                   
お急ぎの節は三重県庁情報公開窓口まで。お問合せ電話番号059−224ー2071(担当小倉、野田)  

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