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最高裁判所の資料によると平成13年度の個人の自己破産件数は16万419件で対前年比15.2%の増加率。ちなみに平成8年度には5万6494件だったので、5年間で約2.8倍になっている。
この原因の一つに消費者金融などが極めて高い金利をとっていることがある。金利は一般に利息制限法という法律で
元本10万円未満 年20%
元本10万円以上100万円未満 年18%
元本100万円以上 年15%
と上限が制限されている。これを越える金利は無効なので、契約でこれを超えた金利で契約しても、超える金利は、利息制限法上返済義務はない。
ところが利息制限法にはなんと罰則がない。そこでもう一つ出資法という法律が登場することになる。この法律では、貸金業者が年29.2%を超えた利息を受け取った場合に罰則を科すことになっている。ただし、平成12年5月31日以前の契約の場合は、その最終支払日までなんと40.004%の上限金利が適用される。
そしてもう一つ肝心なことが貸金業法に規定されている。借主が支払った利息が利息制限法の制限利率を超える場合でも、契約書面を取り交わし、利息受領時に受領証書を交付すれば有効な利息とみなすとしている。つまり事実上合法的な金利は年29.2%ということなのだ。
これらは実は、日栄や商工ファンドに代表される高利商工ローン業者の問題が社会的な問題となって、平成11年末の臨時国会で法律改正され、平成12年6月から施行されたことによっている。だが29.2%というのは、この超低金利の時代に驚くべき高さであるといわざるをえない。また出資法では、例外として特例金利を認めており、電話担保金融つまり談話加入権に質権を設定する貸付で年54.75% (年68000円限度)、日賦貸金業者で小規模な自営業者対象のもので年54.75%が上限となっている。
また消費者金融は顧客に無担保で「10万円または年収の10%以内」まで融資できるが、大手は他社借入3社までなら融資可能で、中堅業者では5社以上、小規模業者では10社まで可能とするところがある。これはローンにローンを重ねるので泥沼にはまり込む道だ。
とにかくデフレ時代にこうした道にはまると、家計はめちゃめちゃになる可能性が高い。とにかくなるべくお金は借りないようにすること、たとえ借りる場合でも金利はなるべく低く抑えることに注意しておくことが大切だ。
ライフプラン倶楽部 CFP 伊藤 宏一