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平成14(2002vol.027)7月18日 ☆〜゜・_・゜~
「農と匠の里事業」現況違法確認内容証明の実施。
平成13年(行ウ)第10号
違法差止請求住民訴訟事件
原告の準備書面(第11回)
原 告
被 告 松阪市長 野 呂 昭 彦
被 告 前松阪市長 奥 田 清 晴
平成14年7月18日
原告本人 [署名捺印]
津地方裁判所 御中
「農と匠の里事業」現況違法確認内容証明の実施
一、原告は平成14年7月18日午前10時より約1時間に渡り、
以下に示す平成14年7月16日付原告第10回準備書面記述
内容に従い松阪地方県民局企画調整部新興防災グループ(リー
ダー田畑一洋)に対し起債審査見直しの申入れを実施した。同
局農林商工部長和田他2名が立ち合った。
二、この席上で原告は上記一の準備書面五に記載される下記12
項目の状況確認を行った。
(一) 事業計画や事業予算が年度こと大幅に二転三転し未だに何
が出来るのかさえ実態が定まらず混乱を生じている。
(二) 特に事業予算が公正な会計慣行として義務付けられるべく
定められた会計基準にも著しく違反し具体的な実態の裏付け
予算を欠く。(松阪市財務規則7条違反)
(三) 平成14年2月19日見直しでは「匠の湯」廃止決定を初
め、目玉となる集客の核施設やイベント企画は全て廃止され、
不況の煽りで入込予定数は激減(年間30万人⇒非公式発表
年間10万人程度)する。このため開園当初より年々数億円
の実質巨額赤字が確実に見込まれる。こうした中、「匠の湯」
廃止決定後の現況事業予算は議会や市民に一切開示されてお
らず、多くの市民は無視され無関心とならざるを得ず市政優
先順位から見て施設に懐疑批判的な意見が多い。超目玉とさ
れていた集客核施設「匠の湯」廃止決定後も総事業予算はわ
ずかの削減に止どまり実態との乖離が目立つ。
(四) 拠点法(平4・6・5、法76)開発コンセプトからも乖
離し実質公園化したが、予算が許さず都市公園でない為、性
格が曖昧である。整備されず放置され不良公園化する蓋然性
は極めて高くなる。
(五) 拠点法に基づく適正な起債の審査も見過ごされ、返済の目
途はおぼつかない状況にあり、財政基盤の弱い一般松阪市民
への皺寄せが十分に危惧される。(拠点法16条2項違反)
(六) 産地交流拠点としての参加実施者は未だに2、3件止まり
の状況で参加の意義も薄い。自発的参加者など皆無である。
(七) 浜口農園の入札妨害や三菱総合研究所の詳細設計丸投げ談
合など、地域事業者を主体とする談合不正が多発し、公金を
狙った犯罪の温床と化している。いまさら自主的な事業廃止
決定など出来ようもないのが実情である。また開園後もこれ
等業者の継続的な不正関与が予想される。
(八) マイカーによる来園者に商業用発泡酒を提供する施設が開
園後の唯一の集客核施設となり飲酒運転による市内交通事故
の多発も予想される。
(九) 未だ経営母体とされる第三セクターも定まっておらず、経
営不在の無責任な状態が続いている。
(十) 当該拠点法による自治省リーディングプロジェクトは平成
14年度にも法律の改廃が予定され、巨大箱物と称されるバ
ラマキ行政に対する社会的批判の高まりとともに各地で自主
廃業や見直しが盛んに行われている。
(十一) 以上の様な現況違法性を放置しながら三菱総合研究所によ
る詳細設計丸投げの結果、詳細設計付違法談合入札が随時実
施され工事が施工されているのである。市民に対しては簡単
なお知らせが配布され実態との区別が判然としない状態が続
いている。また開園後の入込予想と事業予算は全く存在せず、
運営母体もまだ定まっていない、との市からの平成14年7
月12日回答である。
(十二) 浜口農園入札妨害、三菱総合研究所詳細設計丸投げ談合の
要旨は次の通り。浜口農園は自社事業地に隣接する本件松阪
市「農と匠の里事業」整備地区内に従前より自社で保有して
いた「伊勢寺町字立石585−8地目畑3578u」土地を
入札妨害を目的とする「農と匠の里事業」移植専用立ち木9
11本とともに松阪市に高額で譲渡した。これ等、三菱総合
研究所が実施した平成12年3月の総額2億8千万円「農と
匠の里事業」整備契約(詳細設計を含む)もまた極めて短期
間の内に「匠の湯」など主要部分が廃止縮小され、詳細設計
とともに他社に丸投げが予定される偽装計画書であり入札妨
害乃至談合罪に相当する。また縮小に伴う契約返還金は実施
されておらず違法である。
三、またこうした中、上記二(十一)市民へのおしらせにも見る様に
開園後に潤うのは当該移植を請け負う浜口農園1社だけで
ある旨を追加した。
四、これに対する企画調整部新興防災グループリーダー田畑一洋
の回答は以下要点のとおりである。
(1) 同事業計画は松阪市が平成7年から推進しコンセプトは松
阪市から提示されている。当該部署は記載審査上同コンセプ
トに直接関与出来る立場にない。
(2) また平成14年2月議会で予算も承認されこれを信じるも
のであるから、起債審査に変更点はない。
五、しかるに議会は事業予算も提示されず入込予想も定まらない。
また上記諸点での違法性を放置している。かかる状況下での議
会予算承認もまた違法である。起債償還ままならない最終的な負
担は市民に帰属するので放置出来ない。
六、原告は、上記一乃至五の内容で松阪地方県民局企画調整部新
興防災グループ(リーダー田畑一洋)と松阪市及び起債に応じ
る第三銀行に対し「農と匠の里事業」現況違法確認を内容証明
で爾後速やかに実施し、後日紛争に備え起債償還最終責任の所
在を明確にし、同時に独禁当局者、総務省、刑事告発に及ぶ
ものである。
<事件スピード解決はこちた>
三重県知事北川正恭 宛
「平成14年6月6日有印公文書偽造行使事件に係る公開質問状−正規−」に付随する確認事項書
内容証明証付番【平成14年6月13日第79430−1号松阪郵便局長 http://www.asyura.com/2002/hasan11/msg/875.html
生活者ホームレスならぬシームレス知事北川正恭は,業際県知事職信任を次の選挙で県民に問うらしい。http://www.asyura.com/2002/hasan11/msg/830.html
北川知事も最近になり「不作為犯」,「相当の注意義務」の語彙を始めて知り得意げhttp://www.asyura.com/2002/hasan11/msg/885.html
『邦訳偽装改竄による被告財団法人日本適合性認定協会【ISO】常務理事井口新一証人の法廷偽証罪』の申告(全文)
http://www.a